○小笠原村介護予防・生活支援事業条例施行規則
平成14年12月27日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村介護予防・生活支援事業条例(平成14年条例第35号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 条例第3条に定める事業の内容は、次のとおりとする。
(1) ほがらかサービス事業
草むしり、大きな荷物の移動、大掃除、台風養生等
(2) 削除
(3) 食事サービス事業
週1回(毎土曜日)夕食の配食
(4) 診療所送迎サービス事業
診療所への送迎
ア 月曜日から金曜日。ただし、祝日を除く。
イ 利用時間 午前8時から午後6時まで
(5) 福祉用具貸与事業
介護保険に準じた次の福祉用具の貸与
ア 特殊寝台
イ 特殊寝台付属品
ウ 車椅子
エ 車椅子付属品
オ 床ずれ防止用具及び体位変換機
カ 認知症老人徘徊感知器
キ 移動用リフト
ク その他村長が必要と認めた用具
(6) 高齢者生活支援サービス事業
ア 補完ホームヘルプサービス
介護保険に準じた身体介護、家事援助
(7) 削除
(対象者)
第3条 条例第3条に定める事業の対象者は、小笠原村(以下「村」という。)に住所を有する者で、事業ごとに定める要件に該当する者とする。
(1) ほがらかサービス事業
65歳以上の高齢者で、要支援認定を受けた者、または介護予防・生活支援サービス事業対象者で、日常生活上軽度な援助が必要な者
(2) 削除
(3) 食事サービス事業
ア 65歳以上の1人暮らしの高齢者
イ おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯構成者
(4) 診療所送迎サービス事業
65歳以上の高齢者で、要支援認定を受けた者、又は介護予防・生活支援サービス事業対象者、且つ、移動手段の確保が困難と認める者
(5) 福祉用具貸与事業
65歳以上の高齢者で、介護保険において要支援若しくは要介護1の認定を受けた者、又は介護予防・生活支援サービス事業対象者で、福祉用具貸与が必要であると認める者
(6) 高齢者生活支援サービス事業
ア 65歳以上高齢者で介護保険において要支援若しくは要介護に該当しない者で、サービスを必要としている者又は、要支援若しくは要介護認定を受けた者でサービスの支給限度額を超えた者
イ 65歳以上の高齢者で要支援若しくは要介護認定を受けた者、又は介護予防・生活支援サービス事業対象者
ウ 上記ア・イの対象者については、本人の支援者1名も対象とする。
(7) 削除
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めた者
2 第3条第5号に定める事業の利用期間は、介護保険における要支援若しくは要介護1のの認定有効期間終了日、又は介護予防・生活支援サービス事業対象の期間終了日までとし、期間終了前に更新された場合には、変更後の要支援若しくは要介護1の認定有効期間、又は介護予防・生活支援サービス事業対象期間終了日までとする。
(1) ほがらかサービス事業利用申請書(第1号様式の1)
(2) 削除
(3) 食事サービス事業利用申請書(第1号様式の3)
(4) 診療所送迎サービス事業利用申請書(第1号様式の4)
(5) 福祉用具貸与事業利用申請書(第1号様式の5)
(6) 高齢者生活支援サービス事業利用申請書(第1号様式の6)
(7) 削除
(1) ほがらかサービス事業利用決定通知書(第2号様式の1)
(2) 削除
(3) 食事サービス事業利用決定通知書(第2号様式の3)
(4) 診療所送迎サービス事業利用決定通知書(第2号様式の4)
(5) 福祉用具貸与事業利用決定通知書(第2号様式の5)
(6) 高齢者生活支援サービス事業利用決定通知書(第2号様式の6)
(7) 削除
(利用料の納付)
第7条 条例第3条に定める事業の利用料は、1月分をまとめ、1月分ごとに利用者に請求するものとする。
2 条例第7条に定める納付期限は、事業を利用した翌月末日とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第14号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第21号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式の2 削除
第1号様式の7 削除
第2号様式の2 削除
第2号様式の7 削除