○小笠原村介護予防・生活支援事業条例

平成14年12月18日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者が介護を必要とする状態に陥りさらに状態が悪化しないよう介護予防を推進するとともに、自立した生活を確保することができるよう生活に必要な支援を行うため、介護予防・生活支援事業を行うことにより、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 介護予防・生活支援事業の実施主体は、小笠原村とする。ただし、利用者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができる。

(事業)

第3条 介護予防・生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) ほがらかサービス事業

(2) 食事サービス事業

(3) 診療所送迎サービス事業

(4) 福祉用具貸与事業

(5) 高齢者生活支援サービス事業

(6) その他小笠原村長(以下「村長」という。)が特に認めた事業

(事業対象者)

第4条 この事業の対象者は、在宅で生活する高齢者等又は同居する家族等が心身の障害若しくは疾病等により、自立した生活又は介護が困難な者で、村長が必要と認めた者とする。

(利用の申請等)

第5条 第3条に定める事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供について決定するものとする。

3 村長は、前項の決定をしたときは、申請者に通知しなければならない。

(利用料)

第6条 第3条(第3号を除く。)に定める事業に係るサービスの利用者は、別表に定める利用料を負担しなければならない。

(利用料の納付)

第7条 利用料は、村長が指定する期限までに納付しなければならない。なお、既納の利用料は還付しないものとする。

(利用料の減免)

第8条 村長は、前2条の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、申請により利用料の負担を猶予又は減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第27号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

項目

区分

金額

ほがらかサービス事業

30分毎

400円

食事サービス事業

1食

400円

福社用具貸与事業

1月

貸与する福祉用具の実費に18を除した額のうち1割相当額

高齢者生活支援サービス事業

30分毎

200円

250円(早朝及び夜間)

その他村長が特に認めた事業


実費相当額

小笠原村介護予防・生活支援事業条例

平成14年12月18日 条例第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成14年12月18日 条例第35号
平成15年3月18日 条例第2号
平成18年3月13日 条例第7号
平成18年9月25日 条例第27号
平成19年3月29日 条例第4号
平成29年3月8日 条例第5号
平成31年3月27日 条例第3号