○教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和44年8月29日
規程第2号
(目的)
第1条 教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和44年小笠原村条例第4号。以下「条例」という。)及び教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和44年小笠原村規則第3号。以下「規則」という。)に基づく教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
1 校長 | 教育委員会 |
2 校長以外の者 | 校長 |
2 前項の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号の適法な交渉を行う場合その他小笠原村教育委員会教育長(以下、「教育長」という。)が別に定める場合には、別記第2号様式により申請するものとする。この場合において、別記第3号様式によることもできる。
附則
この規程は、昭和44年8月29日から施行する。
附則(平成20年4月22日教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。