○教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和44年8月29日

規程第2号

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び規則第2条に規定する承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる職にある者につき同表右欄に掲げる者が行なう。

1 校長

教育委員会

2 校長以外の者

校長

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の申請を受けようとする者は、別記第1号様式による職務専念義務免除申請書を前条に規定する承認権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号の適法な交渉を行う場合その他小笠原村教育委員会教育長(以下、「教育長」という。)が別に定める場合には、別記第2号様式により申請するものとする。この場合において、別記第3号様式によることもできる。

3 前2項の規定で定める様式により難い場合は、教育長は、別に様式を定めることができる。

この規程は、昭和44年8月29日から施行する。

(平成20年4月22日教委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

画像

画像画像

画像画像

教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和44年8月29日 規程第2号

(平成20年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年8月29日 規程第2号
平成20年4月22日 教育委員会規程第4号