○教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和44年8月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、小笠原村立学校に勤務する校長、教員及び事務職員(以下「教職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 教職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に掲げる場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和44年8月29日 条例第4号

(昭和44年8月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年8月29日 条例第4号