○教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和44年8月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和44年小笠原村条例第4号)第2条第3号の規定に基づき、教職員の職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 教職員があらかじめ教育委員会の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 教職員が職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が教育委員会の許可を受けたときにおいて、その会合又はその他の業務に参加する場合

(2) 教職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 教職員が法令又は条例に基づいて設置された教職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 教職員が村又は村の機関以外のものの主催する講演会等において、村政又は学術等に関し講演等を行なう場合

(5) 教職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(6) 教職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(7) 前各号のほか、特別の事由のある場合

この規則は、公布の日から施行する。

教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和44年8月29日 規則第3号

(昭和44年8月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年8月29日 規則第3号