○小笠原村立休憩所及び園地の設置及び管理運営に関する条例施行規則
令和4年3月29日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村立休憩所及び園地の設置及び管理運営に関する条例(昭和63年小笠原村条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用手続)
第2条 条例第3条の規定による特別の目的とは次に該当するものとする。
(1) 小笠原村立休憩所及び園地(以下「休憩所等」という。)を占用して使用する場合。
(2) 休憩所等の一部または全部を使用して催し等を実施する場合。
(3) その他、村民等の一般利用に制限がかかる場合。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、休憩所等の利用にあたって次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を受けた目的以外に休憩所所等を使用しないこと。
(2) 承認を受けていない休憩所等を使用しないこと。
(3) 休憩所等を損傷し又は、汚損しないこと。
(4) 使用承認時間を守ること。
(5) 火災盗難等の予防に万全を期すこと。
(6) 危険物及び危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。
(7) 他の使用者の迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、関係職員の指示に従うこと。
(販売行為等の承認)
第8条 休憩所等において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。