○小笠原村立休憩所及び園地の設置及び管理運営に関する条例

昭和63年6月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、小笠原村の観光振興と住民の福祉の増進を図るため、小笠原村立休憩所及び園地(以下「休憩所等」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 休憩所等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用)

第3条 休憩所等を特別の目的に使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第4条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用を承認しない。

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 前各号のほか、村長が不適当と認めたとき。

(使用の取消)

第5条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用条件の変更、使用の停止又は使用承認の取消をすることができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 工事その他の都合により村長が必要と認めたとき。

(原状回復義務)

第6条 使用者は、使用が終了したときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。前項の規定により使用の承認を取り消され、また使用を停止されたときも同様とする。

(設備の変更等の禁止)

第7条 使用者は、休憩所等に特別の施設をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、休憩所等の施設、設備に損害を生じせしめた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(管理委託)

第9条 村長は、休憩所等の管理運営に関する事務のうち必要があると認めたときは、次に掲げる事項について小笠原村に所在する団体に委託することができる。

(1) 使用者の食事その他飲食物の提供に関すること。

(2) 施設、付属設備及び物品の保全ならびに調整(緊急に処置を要する小規模の修理を含む。)に関すること。

(3) 施設内の清潔整頓その他環境整備に関すること。

(4) 前各号のほか、使用者の処遇に関し、村長が必要と認める事項

(委任)

第10条 この条例に定めのあるほか、管理運営上必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

扇浦休憩所

東京都小笠原村父島字扇浦

扇浦園地

東京都小笠原村父島字扇浦

元地休憩所

東京都小笠原村母島字元地

北港休憩所

東京都小笠原村母島字衣舘

小笠原村立休憩所及び園地の設置及び管理運営に関する条例

昭和63年6月20日 条例第8号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工業・観光
沿革情報
昭和63年6月20日 条例第8号
昭和63年9月22日 条例第12号
平成2年9月26日 条例第11号
令和4年3月23日 条例第7号