○営利企業等の従事制限に関する規則
令和4年1月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定による、職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体において兼ねることのできない地位は、役員のほか、顧問、相談役、評議員、参与等で、企業の経営に参加しうる地位にあるものとする。
(許可の基準)
第3条 職員が、地方公務員法第38条第1項及び前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合においては、任命権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合でなければこれを許可しないものとする。
(1) 職務の遂行に支障がないと認める場合
(2) その職員が現に占めている職と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないと認める場合
(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない場合
(勤務時間)
第4条 許可を受けた職員は、任命権者が特に認めた場合のほかは、営利企業等従事をするために、その勤務時間をさいてはならない。
2 許可を受けた職員が、営利企業等従事をするために勤務時間をさくことを特に認められた場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第15条又は会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)第15条の規定により給与を減額することができる。
(許可の申請)
第5条 職員が許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。
3 任命権者は、許可に条件を付すことができる。
4 職員は申請内容に変更が生じた場合には、あらためて申請手続きを行うものとする。
(許可の取消)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、任命権者は、その許可を取り消すことができる。
(1) 公務遂行に支障がある場合
(2) 許可の条件に反した場合
(1) 許可を受けるべき理由が消滅した場合
(2) その他、営利企業等の従事を廃止する場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。