○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第1号によって採用された会計年度任用職員に対する報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(会計年度任用職員の基準となる職務)

第3条 会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに別表第1に掲げる基準職務表によるものとする。

(会計年度任用職員の報酬の計算単位)

第4条 会計年度任用職員の報酬額は、勤務日に定められた勤務時間が、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の通常の勤務時間と同一の時間(以下本項において「フルタイム」という。)である場合は日額で、フルタイムに満たない場合及びフルタイムを超える部分については時間額で定めるものとする。

(日額で定める報酬額)

第5条 日額で定める報酬の額(以下「報酬日額」という。)は、別表第2に掲げる報酬基準表(以下「報酬基準表」という。)に定める職種の区分に応じた報酬基準日額とする。

2 報酬基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有する会計年度任用職員の報酬日額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により得られた報酬日額に、規則で定める基準により得られた経験年数の合計数を別表第3に掲げる報酬加算額表の職種の区分に応じて経験年数にあてはめて得られた加算額を加算して得た額とすることができる。

3 会計年度任用職員の勤務場所が東京都特別区内に定められているときは、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により得られた額に100分の20を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を加算した額とする。

(時間額で定める報酬額)

第6条 時間額で定める報酬の額(以下「報酬時間額」という。)は、前条各項の規定により得られた報酬日額を7.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

(会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号。以下「給与条例」という。)第13条に規定する業務に従事することを命ぜられた会計年度任用職員には、給与条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第8条 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの問の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

(会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第9条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第10条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第11条 第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第8条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(会計年度任用職員の期末手当)

第12条 給与条例第20条第22条の2及び第22条の2の2の規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして村長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第1項中「小笠原村規則で定める日」とあるのは「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年小笠原村規則第11号)で定める日」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日以前6か月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬(常勤職員との均衡を考慮して村長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項次条第2項及び第3項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 給与条例第21条及び第22条の2の3の規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして村長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第21条第1項中「規則で定める日」とあるのは「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則で定める日」と、同条第2項本文中「小笠原村規則」とあるのは「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則」と、同項第1号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日以前6か月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬(常勤職員との均衡を考慮して村長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(会計年度任用職員の報酬の支給)

第13条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、村長が規則で定める期日に支給する。

2 会計年度任用職員の報酬は、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて支給する。

(会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第14条 第8条から第10条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額による報酬 第5条各項の規定により計算して得た額を当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 時間額による報酬 第6条の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、前項第1号の規定により計算して得た額とする。

(会計年度任用職員の報酬の減額)

第15条 日額により報酬を定められている会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第16条 給与条例第25条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第17条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第18条 会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第12条第2項から第6項までの規定の例による。

(会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第19条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第19号)の定めるところによる。この場合において、会計年度任用職員の職務は課長補佐級以下の職務に相当するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 第5条又は第6条の規定により決定された報酬額が次の各号に掲げる額に達しないこととなるものには、報酬額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

(1) 第5条により報酬額が定められる者 当該報酬支給対象日において最低賃金法(昭和34年法律第137号)により定められている東京都の地域別最低賃金時間額(以下「最低賃金」という。)に7.75を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)

(2) 第6条により報酬額が定められる者 当該報酬支給対象日において最低賃金法により定められている最低賃金

3 第12条第1項の規定により準用する給与条例第20条第2項の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、同項中「100分の130」とあるのは「100分の65」と、「100分の125」とあるのは「100分の62.5」とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の95.625」と読み替えるものとする。

(令和2年3月18日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月13日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 基準職務表(第3条関係)

職種

基準となる職務

免許又は資格

事務補助員及び一般業務員(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

定型的又は補助的な業務を行う職務


歯科医師

歯科医師の職務

歯科医師免許

保健師

保健師の職務

保健師免許

看護師

看護師の職務

看護師免許

准看護師

准看護師の職務

准看護師免許

薬剤師

薬剤師の職務

薬剤師免許

理学療法士

理学療法士の職務

理学療法士免許

管理栄養士

管理栄養士の職務

管理栄養士免許

栄養士

栄養士の職務

栄養士免許

歯科衛生士

歯科衛生士の職務

歯科衛生士免許

保育士

保育士の職務

保育士免許及び登録

介護員

介護の職務

介護福祉士資格又は介護初任者講習終了相当

特別支援教育補助員

特別支援教育における補助的な業務を行う職務

教員免許

医療事務員

医療事務業務を行う職務

医療事務に関する資格

備考 (10)特別支援教育補助員の項中の「教員免許」とは、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状のうち、任用期間において有効なもの

別表第2 報酬基準表(第5条関係)

職種

報酬基準日額(円)

学歴免許等

事務補助員及び一般業務員(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

8,626

高校卒

歯科医師

32,395

6大卒

保健師

10,880

4大卒

10,419

短大3卒

看護師

10,419

短大3卒

10,047

短大2卒

准看護師

8,738

准看護師養成所卒

薬剤師

10,604

6大卒

9,657

4大卒

理学療法士

9,657

4大卒

9,214

短大3卒

管理栄養士

9,657

4大卒

栄養士

8,700

短大2卒

歯科衛生士

9,214

短大3卒

8,700

短大2卒

保育士

9,028

短大2卒

介護員

8,638

高校卒

特別支援教育補助員

10,019

4大卒

9,252

短大2卒

医療事務員

8,926

高校卒

備考 特別支援教育補助員及び一般業務員のうち特別支援教育補助業務に従事する者の報酬基準日額については、看護師免許を有している者は1,500円、准看護師免許又は介護福祉士資格を有している者は1,000円を職種区分に応じた報酬基準日額に加算した額とする。ただし、これらの免許又は資格を複数有している場合の加算額は、最も加算額が高い免許又は資格の加算額一つに限る。

別表第3 報酬加算額表(第5条関係)

職種

経験年数

加算額(円)

事務補助員及び一般業務員(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

1年以上2年未満

231

2年以上3年未満

612

3年以上4年未満

716

4年以上5年未満

716

5年以上6年未満

716

6年以上

716

歯科医師

1年以上2年未満

447

2年以上3年未満

1,114

3年以上4年未満

1,785

4年以上5年未満

2,500

5年以上6年未満

3,171

6年以上

3,824

保健師

4大卒

1年以上2年未満

205

2年以上3年未満

434

3年以上4年未満

696

4年以上5年未満

948

5年以上6年未満

1,162

6年以上

1,320

短大3卒

1年以上2年未満

333

2年以上3年未満

571

3年以上4年未満

761

4年以上5年未満

1,000

5年以上6年未満

1,281

6年以上

1,538

看護師

短大3卒

1年以上2年未満

333

2年以上3年未満

571

3年以上4年未満

761

4年以上5年未満

1,000

5年以上6年未満

1,281

6年以上

1,538

短大2卒

1年以上2年未満

372

2年以上3年未満

705

3年以上4年未満

943

4年以上5年未満

1,133

5年以上6年未満

1,372

6年以上

1,653

准看護師

1年以上2年未満

276

2年以上3年未満

547

3年以上4年未満

842

4年以上5年未満

1,228

5年以上6年未満

1,609

6年以上

1,914

薬剤師

6大卒

1年以上2年未満

262

2年以上3年未満

481

3年以上4年未満

700

4年以上5年未満

929

5年以上6年未満

1,138

6年以上

1,353

4大卒

1年以上2年未満

285

2年以上3年未満

523

3年以上4年未満

804

4年以上5年未満

1,081

5年以上6年未満

1,323

6年以上

1,533

理学療法士

4大卒

1年以上2年未満

285

2年以上3年未満

523

3年以上4年未満

804

4年以上5年未満

1,081

5年以上6年未満

1,323

6年以上

1,533

短大3卒

1年以上2年未満

252

2年以上3年未満

528

3年以上4年未満

738

4年以上5年未満

962

5年以上6年未満

1,524

6年以上

1,766

管理栄養士

1年以上2年未満

285

2年以上3年未満

523

3年以上4年未満

804

4年以上5年未満

1,081

5年以上6年未満

1,323

6年以上

1,533

栄養士

1年以上2年未満

338

2年以上3年未満

642

3年以上4年未満

904

4年以上5年未満

1,142

5年以上6年未満

1,357

6年以上

1,600

歯科衛生士

短大3卒

1年以上2年未満

252

2年以上3年未満

528

3年以上4年未満

738

4年以上5年未満

962

5年以上6年未満

1,524

6年以上

1,766

短大2卒

1年以上2年未満

338

2年以上3年未満

642

3年以上4年未満

904

4年以上5年未満

1,142

5年以上6年未満

1,357

6年以上

1,600

保育士

1年以上2年未満

262

2年以上3年未満

514

3年以上4年未満

767

4年以上5年未満

1,043

5年以上6年未満

1,314

6年以上

1,538

介護員

1年以上2年未満

257

2年以上3年未満

523

3年以上4年未満

781

4年以上5年未満

1,004

5年以上6年未満

1,300

6年以上

1,581

特別支援教育補助員

4大卒

1年以上2年未満

386

2年以上3年未満

771

3年以上4年未満

1,191

4年以上5年未満

1,571

5年以上6年未満

1,943

6年以上

2,314

短大2卒

1年以上2年未満

381

2年以上3年未満

767

3年以上4年未満

1,153

4年以上5年未満

1,538

5年以上6年未満

1,958

6年以上

2,338

医療事務員

1年以上2年未満

231

2年以上3年未満

612

3年以上4年未満

716

4年以上5年未満

716

5年以上6年未満

716

6年以上

716

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月13日 条例第26号
令和2年3月18日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年6月30日 条例第16号
令和3年12月13日 条例第21号
令和4年12月13日 条例第22号
令和5年12月15日 条例第19号