○職員の旅費に関する条例

昭和50年12月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 常時勤務を要する一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員(会計年度任用職員を除く。)がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員(会計年度任用職員を除く。)がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員(会計年度任用職員を除く。)が死亡した場合において、遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(法第29条第1項各号の規定による場合を除く。)又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員(会計年度任用職員を除く。)が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が、小笠原村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 職員以外の者が、小笠原村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、職員に対する旅費の支給の例により、その者に対し費用弁償することができる。

5 第1項から前項までの規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額を、旅費として支給することができる。

6 第1項から第4項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者、旅行を依頼若しくは要求した者又はそれらの者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項及び第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行をはかることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)によつてこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿等によるいとまのないときは、口頭により、旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、すみやかに旅行命令簿等に、その旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、任命権者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、第21条第1項に規定する額の範囲内の実費額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数20日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数60日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の10分の3に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 削除

第13条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において、年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続き)

第13条の2 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその清算をしようとする者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを村長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その資料を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の清算をしなければならない。

3 請求書及び必要な資料の種類、記載事項並びにその他必要な事項は、任命権者が定める。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

3 東京と父島との間の定期船による旅行の場合には、第1項第1号及び前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第2の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートルと水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第19条 宿泊料は、別表第2の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表第2の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次に規定する額の範囲内の実費額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には居住地又は旧在勤地から新在勤地までの次に規定する額

 父島と母島との間を移転する場合 50万円

 父島と小笠原村の区域外との間を移転する場合 80万円

 母島と小笠原村の区域外との間を移転する場合 110万円

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の規定額が、職員が赴任した際の移転料の規定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の規定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長する事ができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表第2の日当定額の3日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の3夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各細分に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満の者については、その移転の際における年齢に応じた鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額(職員相当の運賃区分を上限とする。)並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

2 前項の規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして第1項の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第23条の2 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第23条の3 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第23条の4 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章の規定に準じて村長が別に定める額(支度料を除く。)を支給する。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用にみたないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はそのみたない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

第26条 この条例に定めがあるものの外、実施上必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和60年7月1日から公布の日までの間に支給した旅費については、改正後の職員の旅費に関する条例等で支給したものとする。

(昭和62年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(平成2年9月26日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅費については、なお従前の例による。

(平成9年1月6日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第15条の規定は、平成9年3月1日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅費については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第21条を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(平成13年12月18日条例第21号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第15条の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年6月15日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第15条、第18条、第19条、及び第20条の規定は、平成24年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年3月18日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第30号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1

区分

東京~父島

父島~母島

課長級の職務にある者

1等の運賃

2等の運賃

課長補佐級以下の職務にある者

2等の運賃

2等の運賃

備考

医師、及び歯科医師は、職務の級に関わらず「課長級の職務にある者」の区分とする。

別表第2

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

課長級の職務にある者

2,600円

13,500円

12,000円

2,600円

課長補佐級以下の職務にある者

2,200円

11,000円

10,000円

2,200円

備考

1 医師、及び歯科医師は、職務の級に関わらず「課長級の職務にある者」の区分とする。

2 宿泊料の欄中、「甲地方」とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の備考に規定する甲地方の地域をいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。

職員の旅費に関する条例

昭和50年12月27日 条例第19号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和50年12月27日 条例第19号
昭和51年12月17日 条例第18号
昭和54年3月31日 条例第18号
昭和54年9月25日 条例第33号
昭和61年3月19日 条例第10号
昭和62年3月10日 条例第6号
平成2年9月26日 条例第7号
平成9年1月6日 条例第1号
平成12年3月27日 条例第13号
平成13年12月18日 条例第21号
平成24年6月15日 条例第21号
平成25年3月18日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第30号
令和5年12月15日 条例第20号