○小笠原村農業協同組合一時貸付金条例施行規則

令和3年4月20日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村農業協同組合一時貸付金条例(令和3年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申込)

第2条 条例第4条の規定により、小笠原アイランズ農業協同組合(以下「農協」という。)が一時的に貸し付ける貸付金(以下「一時貸付金」という。)の貸付を受けようとする場合は、小笠原村農業協同組合一時貸付金貸付申込書(様式第1号)に、以下の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 金融機関からの融資の内諾が確認できる書類の写し

(決定の通知)

第3条 村長は、条例第5条の規定による一時貸付金の貸付を決定したときは、小笠原村農業協同組合一時貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により、農協に通知しなければならない。

(請求書)

第4条 条例第6条第1項の規定により、農協が一時貸付金の交付を受けようとするときは、小笠原村農業協同組合一時貸付金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(借用書)

第5条 条例第6条第3項の規定により、一時貸付金の交付を受けた農協は、速やかに小笠原村農業協同組合一時貸付金借用書(様式第4号)(以下「借用書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前項の借用書の提出にあたっては、借用金額に応じた金額の印紙を貼付し、その費用は農協の負担とする。

(償還方法)

第6条 条例第7条の規定により、農協が一時貸付金を償還する方法は、村長が指示する方法による。

(決定の取消し通知)

第7条 村長は、条例第8条の規定により、一時貸付金の貸付の決定を取り消した場合は、一時貸付金の全額の償還の方法、期日等を示した上で、小笠原村農業協同組合一時貸付金貸付決定取消通知書(様式第5号)により農協に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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小笠原村農業協同組合一時貸付金条例施行規則

令和3年4月20日 規則第15号

(令和3年4月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産業
沿革情報
令和3年4月20日 規則第15号