○小笠原村農業協同組合一時貸付金条例施行規則
令和3年4月20日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村農業協同組合一時貸付金条例(令和3年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 金融機関からの融資の内諾が確認できる書類の写し
2 前項の借用書の提出にあたっては、借用金額に応じた金額の印紙を貼付し、その費用は農協の負担とする。
(償還方法)
第6条 条例第7条の規定により、農協が一時貸付金を償還する方法は、村長が指示する方法による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。