○小笠原村農業協同組合一時貸付金条例
令和3年3月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、小笠原村(以下「村」という。)が、東京島しょ農業協同組合が分割し小笠原地区に新設される小笠原アイランズ農業協同組合(以下「農協」という。)に、金融機関から融資が実行されるまでの間、経営基盤安定化を図るための資金を一時的に貸し付けるため、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付限度額)
第2条 村が農協に一時的に貸し付ける貸付金(以下「一時貸付金」という。)の貸付限度額は、3,500万円とする。
(貸付条件)
第3条 一時貸付金の貸付にあたっては、貸付利子は無利子とし、担保は要しないこととする。
(貸付の申込み)
第4条 農協は、一時貸付金の貸付を受けようとする場合は、村長が別に定める申込書及び必要な書類を村長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第5条 村長は、前条の規定による申込みを受けたときは、速やかに貸付の可否及び貸付額を決定し、その旨を農協に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第6条 前条の規定による貸付の決定の通知を受けた農協が、一時貸付金の交付を受けようとするときは、村長が別に定める請求書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求書の提出があったときには、速やかに一時貸付金を農協に交付するものとする。
3 一時貸付金の交付を受けた農協は、村長が別に定める借用書を、速やかに村長に提出しなければならない。
4 前項の借用書に要する費用は、農協が負担するものとする。
(償還)
第7条 農協は、村からの一時貸付金を受領した日の翌日から起算して3か月以内又は金融機関からの融資が実行された日から2週間以内のいずれか早い日までに、一時貸付金の全額を村長に一括して償還しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(貸付の決定の取消し)
第8条 村長は、農協が次の各号の一に該当するときは、貸付の決定を取り消すことができる。
(1) 金融機関からの融資が実行されなかったとき
(2) 偽りの申込みその他不正な手段により一時貸付金の貸付を受けたとき
(3) 前2号のほか、この条例及びこの条例の施行に関し定められた規則に違反したとき
2 前項の規定により、村長が貸付の決定を取り消した場合、農協は村長が指定する期日までに、一時貸付金の全額を一括して償還しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、別の方法により償還させることができる。
(違約金)
第9条 村長は、農協が第7条前段の規定による償還を行わなかったときは、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額につき年3パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。