○母島簡易郵便局設置条例施行規則
令和3年1月14日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、母島簡易郵便局設置条例(令和2年条例第33号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱時間及び休止日)
第2条 簡易郵便局の窓口営業日、休止日及び営業時間は、次による。
(1) 窓口営業日及び営業時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後3時まで
(2) 休止日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、及び12月31日から翌年1月3日まで
(3) 前2号の規定にかかわらず、東京行き定期船が父島を出港する日の前日にあたる休止日については、郵便業務に限り午前9時から午前11時まで取り扱う
(4) 父島発東京行き、又は母島発父島行き定期船の運航スケジュール変更により必要が生じた場合は、第2号に規定する休止日において、郵便業務に限り2時間取り扱うことができる。
(取扱業務内容)
第3条 簡易郵便局で取り扱う業務は、次による。
(1) 郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務
(2) 荷物の運送の取扱いに関する業務
(3) 銀行代理業務及びそれに付随する業務
(4) 郵便貯金管理業務
(5) 生命保険契約の保険料の受領等に関する業務
(6) 簡易生命保険契約の保険料の受領等に関する業務
(7) 現金自動預け払い機の維持管理に関する業務
(事務取扱者等の任命)
第4条 簡易郵便局における事務取扱者並びに事務代理者(以下「事務取扱者等」という。)は、村長が別に任命した者をもってこれにあてる。
(事務取扱者等の任務)
第5条 事務取扱者等は、簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)に基づくもののほか、小笠原村と日本郵便株式会社及び株式会社かんぼ生命保険との間の別に定める契約に定める条項により正確にその事務を執行しなければならない。
2 事務取扱者等は、前項に定めるもののほか事務の執行につき定めた業務上の命令を遵守しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月13日規則第19号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。