○母島簡易郵便局設置条例

令和2年12月21日

条例第33号

(設置)

第1条 簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条の規定に基づき、日本郵便株式会社との業務委託契約による業務を行うため、簡易郵便局を設置する。

(名称及び位置)

第2条 簡易郵便局の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

母島簡易郵便局

東京都小笠原村母島字元地 小笠原村役場母島支所内

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第1条、及び第2条に規定する簡易郵便局の開局を行うために必要な販売物品の仕入れ等の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

母島簡易郵便局設置条例

令和2年12月21日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
令和2年12月21日 条例第33号