○母島簡易郵便局設置条例
令和2年12月21日
条例第33号
(設置)
第1条 簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条の規定に基づき、日本郵便株式会社との業務委託契約による業務を行うため、簡易郵便局を設置する。
(名称及び位置)
第2条 簡易郵便局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
母島簡易郵便局 | 東京都小笠原村母島字元地 小笠原村役場母島支所内 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。