○小笠原村緊急生活支援金条例施行規則
令和2年4月28日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村緊急生活支援金条例(令和2年条例第14号)(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 小笠原村緊急生活支援金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)
(2) 小笠原村緊急生活支援金調査同意書(様式第1―2号)(以下「同意書」という。」)
(3) 小笠原村緊急生活支援金額申告書(様式第2号)(以下「申告書」という。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
2 申請者は、世帯主とする。
3 代理人が申請する場合は、当該代理人は申請書の代理人欄に必要事項を記入すること。また、この場合、村は身分証の提示又は身分証の写しを提出すること等により代理人が本人であることを確認することとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。
附則
この規則は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
附則(令和2年9月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小笠原村緊急生活支援金条例施行規則の規定は支援の対象期間が令和2年10月1日以降の申告について適用し、対象期間が令和2年9月30日までの申告については従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。