○小笠原村緊急生活支援金条例
令和2年4月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活が困窮している世帯に対し、一定の生活水準を維持するために必要な生活費を補てんするため、小笠原村緊急生活支援金(以下「支援金」という。)を給付する。
(定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 給与所得者等の収入
給与(休業補償手当金等を含む。)、賞与、手当、福利厚生に関する費用、報酬等より税及び社会保険料等の控除額を差し引いた支給額をいう。
(2) 資産や権利に基づく収入
利子、配当、賃貸料、権利に基づく対価の運用益等をいう。
(3) 個人事業主の収入
売上げから事業に必要な経費を除いた課税対象の利益等をいう。
(4) その他の収入
謝礼、保険金、懸賞金等のほか、新型コロナウイルス感染症の影響に関連して国及び東京都から支給される助成金、給付金、協力金等をいう。
(5) 世帯主
小笠原村の住民基本台帳の続柄に世帯主として登録された者をいう。
(6) 世帯員
住民基本台帳上、世帯主と同一の世帯にある者をいう。ただし、住民登録をしていない者であっても世帯主と同一の生計を営んでいることが確認できる書面を添付した場合は世帯員とみなす。
(申請者)
第3条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は次の各号のいずれかに該当する世帯主とする。
(1) 令和2年4月1日(以下「基準日」という。)及び申請日現在、小笠原村に住民登録をしている者。
(2) 基準日より後に小笠原村に転入した者は、転入をした日から30日を経過した者。
(申請及び支援の対象外となる者)
第4条 収入減少の理由が感染症対策の影響に起因しない者及び次の各号に該当する者が世帯主、若しくは世帯員にあるときは申請及び受給をすることができない。
(1) 生活保護費を受給している者。
(2) 小笠原村に対して令和2年3月31日までに納入しなければならない債務を有している者。
(支援の対象期間)
第5条 支援の対象期間は令和2年4月1日から令和3年3月31日までの各月1回とする。ただし、基準日以降に小笠原村に転入した者の対象期間は、転入した日の属する月の翌月からとする。
(支援金の額)
第6条 令和2年4月から令和3年3月までの各月において、世帯主と全ての世帯員の収入を合算し、別表の月額収入基準額を下回る月があった場合、その月の支援金として月収基準額と収入額との差額を給付する。
(支援金の申請)
第7条 申請者は、小笠原村緊急生活支援金施行規則に定める小笠原村緊急生活支援金申請書により、感染症の影響を受けて休業等により収入が減少した理由を明らかにするとともに、規則に定める支援金額申告書を申告月ごとに作成し、翌月末までに提出しなければならない。
(支援金の給付決定)
第8条 村長は前条の規定による申請があったときは、速やかに給付の可否を決定し、申請を行った者にその旨を通知するものとする。
(支援金の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により支援金を受けたとき、支援金に過誤もしくは誤納があったとき、又は暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していた場合は、村長はその者に対し、既に給付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(支援金の譲渡又は担保の禁止)
第10条 支援金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(調査)
第11条 村長は、必要があると認めるときは、申請者及び関係機関に対し、調査を行い、又は報告を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例で定めることのほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月22日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和2年9月11日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し令和2年10月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の小笠原村緊急生活支援金条例の規定は、支援の対象期間(以下「対象期間」という。)が令和2年10月1日以降の申告について適用し、対象期間が令和2年9月30日までの申告については、従前の例による。
附則(令和3年1月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年2月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
世帯人数 | 月額収入基準額 |
単身世帯 | 10万円 |
2人世帯 | 15万円 |
3人世帯 | 20万円 |
4人世帯 | 25万円 |
5人以上世帯 | 30万円 |