○蝙蝠谷農業団地条例施行規則
平成30年6月12日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、蝙蝠谷農業団地条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 条例第1条の硫黄島旧島民とは、小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第2項に規定する旧島民であって、同法第41条に定める旧島民の帰島に関する計画に基づく集団移転事業に類する措置の対象者をいう。
(1) 10アール以上の農地について自らの名義による所有権又は賃借権を有し、かつ、現に当該農地を耕作していること。
(2) 年間180日以上耕作に従事していること。
(3) 自ら生産した農作物の出荷額が年間50万円以上であること。
(1) 5アール以上の農地について自らの名義による所有権又は賃借権を有し、かつ、現に当該農地を耕作していること。
(2) 年間120日以上耕作に従事していること。
(3) 自ら生産した農作物の出荷額が年間15万円以上であること。
2 村長は、前項の報告において農業経営の状況の把握に必要な資料の添付を求めることができるものとする。
(使用料)
第6条 条例第9号第1号の使用料は、毎年度納付書発行日より30日以内に納入しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、納付期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の還付手続)
第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第6号様式)による申請書を村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。