○蝙蝠谷農業団地条例
平成30年6月8日
条例第17号
(設置)
第1条 硫黄島旧島民(以下「旧島民」という。)の就農並びに農業者の経営規模の拡大及び農地の安定確保を支援し、もって、旧島民定住促進及び農業振興を図るため、農業団地を設置する。
(名称、位置及び施設の種類)
第2条 農業団地の名称、位置及び施設の種類は、次のとおりとする。
名称 蝙蝠谷農業団地
位置 東京都小笠原村母島字蝙蝠谷
施設の種類 ほ場及び耐風強化型ハウス
(資格)
第3条 就農の許可を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 旧島民で、就農意欲があり、就農を許可した日以降に母島に居住することができること。
(2) 前号に該当しない者である場合は、次のすべてに該当すること。
ア 小笠原村に在住していること。
イ 就農を許可した日以降に母島に在住することができること。
ウ 申請の日以前に小笠原村において、農業経営の経営主として1年以上の就農実績があること又は3年以上の農作業従事の実績があること。
エ 農地の安定確保又は規模拡大を望んでおり、意欲的に就農できること。
(許可条件)
第4条 就農の許可条件は、次の各号とする。
(1) 小笠原村長(以下「村長」という。)と農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づく利用権設定の契約を結ぶこと。
(2) 農業団地を管理する組合(以下「組合」という。)を結成し加入すること又は組合が既に存在する場合は、これに加入すること。
(3) その他、村長が指示する事項
(許可)
第5条 就農する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 就農の許可の期間は、最長で10年間とする。
3 前2項の規定により就農の許可を受けた者(以下「就農者」という。)が就農の利用を辞退する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(耐風強化型ハウスの利用)
第6条 就農者は、就農の許可を受けたほ場に設置されている耐風強化型ハウスを利用することができるものとする。
2 耐風強化型ハウスの利用の条件は次のとおりとする。
(1) 村長と工作物貸付契約を結ぶこと。
(2) 耐風強化型ハウスの補修及び維持管理に係る費用は、就農者が負担すること。
(3) 就農者は、利用する耐風強化型ハウスについて、園芸施設共済に加入すること。
(4) その他、村長が指示する事項
(状況報告)
第7条 就農者は、就農の許可を受けたほ場の利用の状況について、1年毎に村長に報告しなければならない。
(使用の制限)
第8条 村長は、次の各号の一に該当するときは、農業団地での就農を許可しない。
(1) 使用目的が農業用耕作以外と認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他村長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 就農者は、ほ場の使用料を納付しなければならない。
2 ほ場の使用料は、農地法(昭和27年法律第229号)第52条に基づき農業委員会が公表する都内農地賃借料のうち、各年度の4月1日において公表されている平均額の平米単価に就農の許可を受けたほ場の面積を乗じた額とする。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他事故など、就農者の責によらない理由により使用できなかったとき。
(2) 公益上その他やむを得ない理由により就農を取消し、又は就農を中止させたとき。
(3) その他、村長が特に必要と認めるとき。
(許可の取り消し等)
第11条 村長は、次の各号の一に該当するときは、就農の利用の許可を取消し、又は中止させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的、就農の利用の条件に違反したとき。
(3) 農業団地の施設を毀損する恐れがあるとき。
(4) 災害その他の事故により、農業団地の使用ができなくなったとき。
(5) 前各号のほか、村長が特に必要と認めるとき。
(土地形状及び設備の変更禁止)
第12条 就農者は、土地形状の変更及び農業団地に特別の施設を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の許可を受けたときは、この限りではない。
(返還及び原状回復)
第13条 就農者は、ほ場の就農の許可の期間が終了したとき又はほ場の就農の辞退の許可を受けたときは、直ちにほ場を原状に回復し、村長に返還しなければならない。第11条の規定により就農の許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも同様とする。ただし、村長が特に認めた場合は、原状回復については、この限りではない。
(損害賠償)
第14条 就農者は、就農に際し農業団地の施設等に損害を与えたときは、村長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。