○小笠原村農業委員候補者評価委員会運営規程
平成28年1月12日
農委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、小笠原村農業委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を村長に報告するための小笠原村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 村長の求めにより、農業委員会等に関する法律の規定及び小笠原村農業委員会の委員定数条例に基づき、候補者の評価を行い、村長に報告するものとする。
(2) 候補者の評価にあたり、各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、村長が任命する次の委員を置く。
(1) 小笠原村産業観光課長
(2) 小笠原村農業委員会会長
(3) 小笠原村農業委員会会長職務代理者
(4) 小笠原村職員
(主幹)
第4条 評価委員会に、主幹を置く。主幹は、小笠原村農業委員会会長とする。
(招集)
第5条 評価委員会は、村長が招集する。
2 評価委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、主幹がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。