○小笠原村農業委員会の委員定数条例
平成27年12月11日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、小笠原村農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 小笠原村農業委員会の委員の定数は8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。
(小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)
2 小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和55年条例第1号)は、平成28年4月30日に廃止する。
平成27年12月11日 条例第27号
(平成28年5月1日施行)