○小笠原村農業委員会の委員定数条例

平成27年12月11日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、小笠原村農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 小笠原村農業委員会の委員の定数は8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。

(小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)

2 小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和55年条例第1号)は、平成28年4月30日に廃止する。

小笠原村農業委員会の委員定数条例

平成27年12月11日 条例第27号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産業
沿革情報
平成27年12月11日 条例第27号