○小笠原村農業委員会の委員選任規程
平成28年1月12日
農委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、小笠原村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農業委員(以下「委員」という。)を選任する手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会の委員の選任方法は、次のとおりとする。
(1) 村内からの推薦
(2) 農業者の組織する団体その他の関係者(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員会の委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 小笠原村に住所を有する者を基本とする。ただし、村外に住所を有する者も妨げない。
(2) 小笠原村が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 小笠原村の職員でない者
(推薦手続き等)
第4条 農業委員会の委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
4 推薦書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者または認定農業者に準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
5 推薦をする者の代表者は、前項による必要事項を記載したうえで、持参又は郵送により推薦書を村長宛に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 農業委員会の委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて周知に努めるものとする。
(1) 小笠原村広報及び小笠原村農業委員会広報への掲載
(2) 小笠原村掲示板、小笠原村ホームページへの掲示
(3) その他
2 募集に応募する者は、応募申請書(様式第2号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
3 募集に応募する者は、前項による必要事項を記載したうえで、持参又は郵送により応募申請書を村長宛に提出するものとする。
(募集期間、募集結果の公表等)
第6条 委員の募集の期間は28日間とする。
2 募集の結果は、小笠原村ホームページ及び掲示板等で、募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
3 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
4 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 村長は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応じた者(以下「候補者」という。)について、小笠原村農業委員候補者評価委員会運営規程に基づく小笠原村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、候補者についての評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、村長に意見を報告することとする。
(委員の選任)
第8条 村長は、評価委員会の報告を受け、候補者を決定し、当該候補者について小笠原村議会の同意を得たうえで、委員を選任し、候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第9条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規定に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規定に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。