○平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例を定める規則
平成26年11月25日
規則第14号
平成27年1月1日における職員の昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第28条第1項、第5項及び第6項の規定の適用については、同条第1項及び第5項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第7条、第14条及び第15条の規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第7条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡つた日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第7条、第14条及び第15条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡つた日(当該遡つた日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第26条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号給を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(4) 調整目において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年
(5) 調整日において42歳に満たない職員 平成27年
附則(平成30年3月9日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。