○小笠原村文化財保護条例施行規則

平成18年3月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村文化財保護条例(平成18年小笠原村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定に係る同意書)

第2条 条例第4条第2項の規定により、小笠原村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)、小笠原村指定有形民俗文化財(以下「村指定有形民俗文化財」という。)又は小笠原村指定史跡、小笠原村指定名勝若しくは小笠原村指定天然記念物(以下「村指定記念物」と総称する。)の指定について同意した者は、別記第1号様式による同意書を小笠原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書又は認定書の交付等)

第3条 教育委員会は、条例第4条第4項の規定により、村指定有形文化財、村指定有形民俗文化財及び村指定記念物(以下「村指定有形文化財等」という。)を指定したときは、当該村指定有形文化財等の所有者に対し、別記第2号様式による指定書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、条例第4条第3項又は第6項の規定により、小笠原村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定したときは、当該保持者に対しては別記第3号様式による認定書を、当該保持団体に対しては別記第4号様式による認定書をそれぞれ交付しなければならない。

3 教育委員会は、条例第4条第1項の規定により、小笠原村指定無形民俗文化財(以下「村指定無形民俗文化財」という。)を指定したときは、当該村指定無形民俗文化財の保存に当つている者又は団体(代表者の定めのあるものに限る。)があるときは、その者又はその団体の代表者に対して通知をするものとする。

(所有者変更に伴う指定書の引渡し)

第4条 村指定有形文化財等の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該文化財の指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(指定書等の書換え)

第5条 指定書又は認定書の記載事項に係る変更又は異動の届出書に添えて、指定書又は認定書の提出があつたときは、教育委員会は、当該記載事項を書き換えて、届出者に交付しなければならない。

(指定書等の再交付)

第6条 村指定有形文化財等の所有者又は村指定無形文化財の保持者若しくは保持団体が指定書又は認定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、別記第5号様式による指定書(認定書)再交付申請書を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該申請が汚損によるものであるときは、汚損した指定書又は認定書を添付しなければならない。

(指定書等の返還)

第7条 村指定有形文化財等の指定が解除されたときは、当該文化財の所有者は、速やかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。

2 村指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定が解除されたときは、当該文化財の保持者若しくはその相続人又は保持団体の代表者若しくは代表者であつた者は、速やかに認定書を教育委員会に返還しなければならない。

(登録台帳)

第8条 教育委員会は、小笠原村指定文化財(以下「村指定文化財」という。)に係る記録を保存するため、別記第6号様式による小笠原村文化財登録台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その付属資料として村指定文化財に係る写真、実測図又は見取図その他の資料を備えておくものとする。

(現状変更等の許可申請等)

第9条 条例第14条第1項の規定により、村指定有形文化財又は村指定記念物に関し、その現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別記第7号様式による現状変更等の許可申請書に、次の各号に掲げる書類等を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真、実測図又は見取図

(2) 現状の変更の場合には、当該現状変更に係る設計仕様書及び設計図

(3) 保存に影響を及ぼす行為の場合には、当該保存に影響を及ぼす行為に係る仕様書及びその他参考資料

(4) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証する資料がある場合には、その資料

(5) 許可申請者が所有者以外の者である場合には、別記第8号様式による所有者(管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が所有者以外の者又は管理責任者以外の者であるときは、管理責任者)の現状変更等についての承諾書

2 条例第14条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る許可を受けた者は、当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、又はこれを完了したときは、それぞれ遅滞なく別記第9号様式による現状変更等の着手(完了)届を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、現状の変更の完了の届け出には、その結果を示す写真、実測図又は見取図を添付しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第10条 条例第14条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 村指定有形文化財又は村指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該村指定文化財をその指定当時の原状(指定後現状の変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 村指定有形文化財又は村指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は当該衰亡の拡大を防止するために応急の措置をとるとき。

(3) 村指定記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理、現状変更又は所有者変更等の届出)

第11条 条例第15条第1項第16条第1項第17条第1項又は第18条の規定による届出は、別表1の上欄に掲げる事由につき、それぞれ中欄に掲げる様式及び届出者が下欄に掲げる書類等を添付して行うものとする。

(現状変更等の届出を要さない場合)

第12条 条例第16条第1項ただし書に規定する村指定有形民俗文化財の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為について届出を要さない場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 村指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該文化財をそのき損前の原状に復するとき。

(2) 村指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために応急の措置をとるとき。

(3) 条例第7条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために現状を変更するとき。

(4) 条例第9条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために現状を変更するとき。

(5) 非常災害のために必要な応急の措置をとるとき。

(6) 村指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(所在の場所の変更の届出を要さない場合等)

第13条 条例第17条第2項に規定する村指定有形文化財等の所在の場所の変更について届出を要さない場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条第1項又は第2項の規定による教育委員会の勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第16条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前各号のほか、村指定有形文化財等の所在の場所を変更しようとする期間が一月を超えないとき。

2 条例第17条第2項に規定する所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合とは、火災又は震災その他の災害のために村指定有形文化財又は村指定有形民俗文化財の所在の場所を変更する場合その他緊急やむをえない事由がある場合とする。

(有償譲渡の場合の納付金)

第14条 条例第19条第1項の規定により、村に納付する金額は、別表2に定める算式により求められた金額とする。

(審議会への委員以外の者の出席)

第15条 小笠原村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審議会の庶務)

第16条 審議会の庶務は、小笠原村教育委員会教育課において処理する。

(標識等の管理)

第17条 条例第29条の規定により標識又は案内板を管理する者(以下「標識等の管理者」という。)は、当該標識又は案内板が亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 標識等の管理者は、その管理する標識又は案内板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(文化財保護指導員の職務)

第18条 条例第30条に規定する文化財保護指導員(以下「指導員」という。)は、村の区域内に存する文化財について随時、巡視を行うことによりその所在及び保存状況を把握し、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し文化財保護思想について普及活動を行うものとする。

(指導員の任用等)

第19条 指導員の任用、服務等については、別に定める。

(委任)

第20条 この規則の施行に関し、必要な事項は、小笠原村教育委員会教育長に委任する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表1

届け出の事由

様式及び届け出者

添付する書類等

村指定有形文化財・村指定史跡・村指定名勝又は村指定天然記念物の修理の届出

(条例第15条第1項関係)

別記第11号様式

所有者

1 修理に係る設計仕様書及び設計図

2 修理しようとする箇所の写真又は実測図若しくは見取図

村指定有形民俗文化財の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出

(条例第16条第1項関係)

別記第12号様式

現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者

第9条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類等

村指定文化財の所有者及び保持者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出

(条例第17条第1項第1号関係)

(条例第18条第1項第1号関係)

別記第13号様式

所有者又は保持者

指定書又は認定書

村指定有形文化財等の所有者の変更の届出

(条例第17条第1項第2号関係)

別記第14号様式

新所有者

1 指定書

2 所有権の移転を証明する資料

村指定有形文化財等の管理責任者の選任又は解任の届出

(条例第17条第1項第3号関係)

別記第15号様式

所有者

 

村指定有形文化財等の管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出

(条例第17条第1項第4号関係)

別記第13号様式

管理責任者

 

村指定有形文化財等の滅失・き損又は亡失の届出

(条例第17条第1項第5号関係)

別記第16号様式

所有者(管理責任者がある場合は管理責任者)

 

村指定有形文化財又は村指定有形民俗文化財の所在の場所の変更の届出

(条例第17条第1項第6号関係)

別記第17号様式

所有者(管理責任者がある場合は管理責任者)

指定書

村指定記念物の指定地域内の土地の所在・地番・地目又は地積の異動の届出

(条例第17条第1項第7号関係)

別記第18号様式

所有者(管理責任者がある場合は管理責任者)

1 土地の所在及び地番の異動の場合は、指定書

2 土地の地番・地目及び地積の異動の場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本

村指定無形文化財の保持団体の構成員の異動の届出

(条例第17条第1項第2号関係)

別記第19号様式

保持団体の代表者

 

村指定無形文化財の保持団体の名称・事務所の所在地又は代表者の変更の届出

(条例第18条第1項第2号及び第3号関係)

別記第20号様式

保持団体の代表者又は新代表者

認定書

村指定無形文化財の保持者の死亡の届出

(条例第18条第1項第4号関係)

別記第21号様式

保持者の相続人

村指定無形文化財の保持団体の解散の届出

(条例第18条第1項第5号関係)

別記第22号様式

保持団体の代表者であつた者

別表第2(第14条関係)

〔算式1〕 納付基準額=村指定有形文化財等の修理または管理に必要な措置につき村が補助金を交付しまたは費用を負担した金額/耐用年数×[耐用年数-当該補助または当該費用負担に係る修理または管理に関し必要な措置を行つた後、当該村指定譲渡までの年数]

〔算式2〕 村に納付する金額=納付基準額-村指定有形文化財等について村が補助金を交付し、または費用を負担した後、当該村指定有形文化財等の修理または管理に関し必要な措置につき自己の費した金額

備考

1 村が補助金を交付し、または費用を負担した回数が2回以上あるときは、その各々について〔算式1〕により得られた金額の合計額を納付基準額とする。

2 1年に満たない端数は切り捨てる。

3 耐用年数は、つぎの各号に掲げるとおりとする。

(1) 木造の文化財 10年

(2) 石造・コンクリート造または金属製の文化財 30年

(3) 前各号に掲げる文化財以外の文化財 20年

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小笠原村文化財保護条例施行規則

平成18年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月28日 教育委員会規則第1号