○小笠原村文化財保護条例

平成18年3月13日

条例第12号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、小笠原村(以下「村」という。)の区域内に存する文化財について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて村民文化の振興と発展に資するとともに、郷土文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値のあるもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値のある歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値のあるもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民族技術で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「無形民俗文化財」という。)及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「有形民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値のあるもの(以下「史跡」という。)

(5) 庭園、橋りよう、海浜その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値のあるもの(以下「名勝」という。)

(6) 動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値のあるもの(以下「天然記念物」という。)

(村等の責務)

第3条 村は、文化財が村民のかけがえのない文化遺産として、村の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、また、村民の自主的な文化活動が将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを深く認識し、文化財の保存及び活用並びに地域文化活動の積極的育成が適切に行われるよう努めなければならない。

2 村民は、文化財の保護に努めるとともに、村がこの条例の目的を達成するために行う施策に誠実に協力しなければならない。

3 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が村民にとつて貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

4 小笠原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 村文化財の指定

(指定)

第4条 教育委員会は、村の区域内に存する文化財(法及び東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受けた文化財を除く。)のうち村にとつて重要なものを次の各号の小笠原村指定文化財(以下「村指定文化財」という。)に指定することができる。

(1) 小笠原村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)

(2) 小笠原村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)

(3) 小笠原村指定有形民俗文化財(以下「村指定有形民俗文化財」という。)

(4) 小笠原村指定無形民俗文化財(以下「村指定無形民俗文化財」という。)

(5) 小笠原村指定史跡、小笠原村指定名勝又は小笠原村指定天然記念物(以下「村指定記念物」と総称する。)

2 村指定有形文化財、村指定有形民俗文化財及び村指定記念物(以下「村指定有形文化財等」という。)を指定するに当たつては、あらかじめ当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者の判明しないときは、この限りでない。

3 村指定無形文化財を指定するに当たつては、教育委員会は、当該文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、教育委員会がその旨を告示するとともに、村指定有形文化財等にあつては当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者に、村指定無形文化財にあつては当該文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知して行う。ただし、所有者及び権原に基づく占有者の判明しないときは、告示をもつて足りるものとする。

5 第1項の規定による指定は、前項の告示があつた日からその効力を生じる。

6 教育委員会は、村指定無形文化財の指定をした後においても、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

7 前項の規定による追加認定には、第4項の規定を準用する。

(解除)

第5条 教育委員会は、村指定文化財が村指定文化財としての価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者が心身の故障により保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特別の事由があるときは、その認定を解除することができる。

3 前2項の規定による指定又は認定の解除には、前条第2項の規定を準用する。

4 村指定無形文化財の保持者が死亡したとき又はその保持団体が解散したときは、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、村指定無形文化財の保持者のすべてが死亡したとき又はその保持団体のすべてが解散したときは、当該指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

5 村指定文化財が法又は都条例の規定による指定を受けたときは、当該村指定文化財の指定は、解除されたものとする。

第3章 村文化財の保存及び活用

(保存の措置)

第6条 教育委員会は、村指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、自ら記録を作成し、伝承者を養成し、その他保存のため適当な措置を執ることができる。

(管理又は修理等に関する勧告)

第7条 教育委員会は、村指定有形文化財等の管理が適当でないため当該文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、その所有者に対して、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、村指定有形文化財等がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、その所有者に対して、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるもの及び村指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対して、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(文化財保護の奨励)

第8条 村は、文化財の保護を奨励するため、伝統的地域文化の保存に努める者若しくは団体又は特に地域文化財の保護活動に努める者若しくは団体で村が適当と認めるものに対して、予算の範囲内で奨励金を交付することができる。

(補助金の交付等)

第9条 村は、村指定有形文化財等の管理又は修理のため特に経費が必要と認められる場合には、当該文化財の所有者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 村は、村指定無形文化財の保持者若しくは保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるもの又は村指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるもの及び当該文化財の伝承者の養成その他その保存に当たることを適当と認めるものに対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

3 前2項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理若しくは修理又は保存に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理若しくは修理又は保存について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第10条 前条の規定による補助金の交付を受ける者が次の各号の一に該当するに至つたときは、村は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はその者に対して既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条第3項の補助の条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(4) 前各号のほか、管理又は修理に関し法令に違反したとき。

(修理等に関する費用負担)

第11条 第7条の規定による勧告に基づいて行う修理その他の措置に要する費用の全部又は一部は、予算の範囲内で村の負担とすることができる。

2 前項の規定により村が費用の全部又は一部を負担する場合には、第9条第3項及び前条の規定を準用する。

(公開)

第12条 教育委員会は、村指定有形文化財又は村指定有形民俗文化財の所有者に対して、6月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため、村指定有形文化財又は村指定有形民俗文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、村指定有形文化財若しくは村指定有形民俗文化財の所有者又は村指定無形文化財の保持者若しくは保持団体に対して、村指定有形文化財、村指定有形民俗文化財、村指定無形文化財の公開を勧告することができる。

3 教育委員会は、村指定文化財の記録の所有者に対して、その記録の公開を勧告することができる。

4 第1項の規定による出品のために要する費用は、村の負担とし、前2項の規定による公開に要する費用の全部又は一部は、予算の範囲内で村の負担とすることができる。

5 村は、第1項の規定により出品した所有者又は第2項若しくは第3項の規定により公開に協力したものに対して、謝礼金を支給することができる。

6 教育委員会は、第1項の規定により村指定有形文化財又は村指定有形民俗文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

7 第1項の規定により出品し、又は第2項の規定により公開したことに起因して当該村指定有形文化財又は村指定有形民俗文化財が滅失し、又はき損したときは、村は、所有者に対してその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由により滅失し、又はき損したときは、この限りでない。

第4章 所有者等の権利義務

(所有者の管理義務等)

第13条 村指定有形文化財等の所有者は、この条例並びにこの条例に基づく小笠原村教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)及びこの条例に基づいてする教育委員会の指示に従い、村指定有形文化財等を管理しなければならない。

2 村指定有形文化財等の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該村指定有形文化財等の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 管理責任者には、第1項及び第9条第1項の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第14条 村指定有形文化財及び村指定記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、村指定有形文化財及び村指定記念物の保護上必要があると認めるときは、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことにより損失を受けた者に対しては、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出)

第15条 村指定有形文化財及び区指定記念物を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第7条第2項の規定による勧告、第9条第1項の規定による補助金の交付又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行うときは、この限りでない。

2 教育委員会は、村指定有形文化財及び村指定記念物の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(村指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第16条 村指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、村指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(所有者変更等の届出)

第17条 村指定有形文化財等について、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める者は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 村指定有形文化財等の所有者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、所有者

(2) 村指定有形文化財等の所有者が変更したときは、新所有者

(3) 村指定有形文化財等の管理責任者を選任し、又は解任したときは、所有者

(4) 村指定有形文化財等の管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、管理責任者

(5) 村指定有形文化財等が滅失し、き損し、又は亡失したときは、所有者(管理責任者がある場合は管理責任者)

(6) 村指定有形文化財又は村指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は管理責任者)

(7) 村指定記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(管理責任者がある場合は管理責任者)

2 前項の規定にかかわらず、前項第六号に該当する場合で、教育委員会規則で定める事由があるときは、届出を要さず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りるものとする。

(保持者等に関する届出)

第18条 村指定無形文化財について、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める者は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 村指定無形文化財の保持者が氏名又は住所を変更したときは、保持者

(2) 村指定無形文化財の保持団体が名称若しくは事務所の所在地を変更し、又はその構成員に異動があつたときは、保持団体の代表者

(3) 村指定無形文化財の保持団体の代表者に変更があつたときは、保持団体の新代表者

(4) 村指定無形文化財の保持者が死亡したときは、保持者の相続人

(5) 村指定無形文化財の保持団体が解散したときは、保持団体の代表者であつた者

(有償譲渡の場合の納付金)

第19条 村が管理又は修理に関し必要な措置につき第9条第1項の規定により補助金を交付し、又は第11条第1項の規定により費用を負担した村指定有形文化財等のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る管理又は修理に関し必要な措置が行われた後、当該村指定有形文化財等を有償で譲り渡した場合においては、教育委員会規則で定める金額を村に納付しなければならない。

2 補助又は費用負担に係る管理又は修理に関し必要な措置が行われた後、当該村指定有形文化財等を区に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、村は、前項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第20条 村指定有形文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は、当該村指定有形文化財等に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

第5章 小笠原村文化財保護審議会

(設置)

第21条 教育委員会に、小笠原村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第22条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保護及び文化財保護活動の育成に関する重要事項を調査、審議し、これらの事項について教育委員会に建議する。

(審議会への諮問)

第23条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 村指定文化財の指定及びその指定の解除

(2) 村指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及び追加認定並びにその認定及び追加認定の解除

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第24条 審議会は、文化財に関し専門の学識を有する者及び村の文化財に関して豊富な経験と識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する委員7人以内をもつて組織する。

2 特別の事項を調査、審議するため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。

(委員の任期)

第25条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査、審議が終了したとき、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第26条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第27条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第28条 専門的事項を調査研究するため、審議会に、部会を置くことができる。

第6章 雑則

(標識等の設置)

第29条 教育委員会は、村指定有形文化財等のうち、村民の観覧のため必要があると認めるものについては、当該村指定有形文化財等の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て、標識又は案内板を設置し、これを当該村指定有形文化財等の所有者、権原に基づく占有者又は管理責任者に管理させることができる。

(文化財保護指導員)

第30条 文化財の所在及び保存状況を調査するとともに、文化財保護の指導及び助言等を行うため、教育委員会に、文化財保護指導員を置く。

2 文化財保護指導員は、非常勤とする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第7章 罰則

(刑罰)

第32条 村指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第33条 村指定記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第34条 第13条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、村指定有形文化財若しくは村指定記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第3号)

この条例は、令和6年5月22日から施行する。

小笠原村文化財保護条例

平成18年3月13日 条例第12号

(令和6年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月13日 条例第12号
令和6年3月25日 条例第3号