○小笠原村ケーブルテレビ放送番組審議会規則
平成24年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村ケーブルテレビ条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、小笠原村ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を村長に答申する。
(1) 放送番組の基準並びに放送番組の編成に関する基本計画の策定及びその変更に関すること。
(2) 放送番組の適正を図るために必要な事項。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、審議会の目的を達成するために必要な事項。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人をもつて組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期が満了した場合においても新たな委員が委嘱されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、引き続き在任することができる。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会には、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議等)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長は、会長がこれに当たる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議決は、出席委員の過半数を持つて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、次条に規定する職員をして会議録を作成させなければならない。
5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見等を述べさせることができる。ただし、委員以外の者は、第3項の評決に加わることができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
附則
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
3 施行日以後、最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず村長が招集する。