○小笠原村農道維持管理条例施行規則

平成23年6月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村農道維持管理条例(平成23年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は、農道占用許可申請書(別記様式第1号)に設置する施設等の図面その他必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 村長は、条例第6条の規定により許可をするときは、農道占用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(許可の取消し)

第4条 村長は、条例第7条の規定により許可の取消しを命ずるときは、農道占用許可取消通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

小笠原村農道維持管理条例施行規則

平成23年6月28日 規則第4号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産業
沿革情報
平成23年6月28日 規則第4号