○小笠原村農道維持管理条例
平成23年6月17日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、農道の適正な利用に努め、その機能を良好に保つことにより、農業の振興及び地域の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農道」とは、小笠原村が管理する農道をいう。
(利用)
第3条 農道の利用者は、この条例の規定を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。
(通行の禁止又は制限)
第4条 村長は、次に該当するときは、農道の通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 農道の破損、欠損その他の事由により通行が危険であると認められる場合
(2) 農道の維持修繕に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が特に必要と認める場合
(禁止行為)
第5条 何人も農道をみだりに損傷し、若しくは汚損し、又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
2 村長は、前項の規定に違反した者に対し、農道を原状に回復させ、又は損害の賠償を求めることができる。
(占用の許可)
第6条 農道の区域内には、村長が自ら設置するものを除き、工作物、設備又は築造物等(以下「施設等」という。)を設置することはできない。ただし、次の各号に掲げる施設等に限り、村長の許可を受けることにより設置することができる。
(1) 電柱、電線、電話柱、電話線その他これらに類する施設等
(2) 水管その他これに類する施設等
(3) 前2号に掲げるもののほか、農道の維持管理又は交通に支障を及ぼすおそれのない施設等
2 村長は、前項の許可に際し、農道の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第7条 村長は、農道の占用を許可した施設等の実態が申請の内容と異なつていると認める場合は、当該許可の申請者に是正の措置を指示することができる。
2 村長は、申請者が前項の指示に従わない場合は、占用の許可を取り消すことができる。
(占用料)
第8条 農道の占用料の額、減免、徴収方法及び延滞金の額については、小笠原村道路占用料等徴収条例(昭和58年条例第5号)の規定を準用する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、農道の維持管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。