○小笠原村ケーブルテレビ条例施行規則

平成23年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村ケーブルテレビ条例(平成23年小笠原村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。

(利用申込)

第3条 条例第7条第1項に規定する利用申込は、小笠原村ケーブルテレビ利用申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申込書が提出されたときは、その内容を審査し、不承認とする場合は、小笠原村ケーブルテレビ利用不承認通知書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。

(施設負担金)

第4条 条例第8条第3項に規定する施設負担金の徴収方法等について、利用者は、村長が交付した納付書により、指定された期日までに納入しなければならない。

(名義変更)

第5条 条例第9条に規定する利用者の名義変更について、利用者は、小笠原村ケーブルテレビ名義変更届(様式第3号)によりその旨を村長に届け出なければならない。

(利用料)

第6条 条例第10条第5項に規定する利用料の徴収は、次の各号のとおり行うものとする。

(1) 月額利用料で納める者は、毎月末までにその月分を納入しなければならない。月末が土・日曜及び祝日の場合は、翌営業日を納期の末日とする。

(2) 年払い利用料で納める者は、5月末までにその年払い分を納入しなければならない。5月末が土・日曜及び祝日の場合は、翌営業日を納期の末日とする。

(3) 口座振替を希望するものは、利用する金融機関により村長が指定する預金口座振替申込書及び預金口座振替依頼書を、金融機関に提出しなければならない。

(利用の停止又は利用の取消)

第7条 条例第11条第3号の規定による利用の停止について、村長は、利用料を滞納したものに対し、納入するまでケーブルテレビの利用を停止するものとする。

2 前項に規定する停止の期間は1年間を限度とし、これを経過したとき、村長は、利用承認の取消を行うものとする。

3 第1項又は前項に規定する措置を行おうとするとき、村長はあらかじめ当該利用者に対して、文書をもつて予告するものとする。

(減免)

第8条 条例第12条第1項に規定する施設負担金及び利用料の減免の申請は、小笠原村ケーブルテレビ減免申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、条例第12条第1項に規定する各号の場合のいずれかに該当することを証明する書類を添付しなければならない。

(減免決定通知書)

第9条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、その可否について、小笠原村ケーブルテレビ減免決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により条例第10条に規定する利用料を減額され、又は免除された利用者が、条例第12条第1項に規定する各号の場合に該当しなくなつたときは、当該減額又は免除の決定を取り消し、小笠原村ケーブルテレビ減免取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(設置)

第10条 条例第14条第1項に規定する設置申込は、小笠原村ケーブルテレビ設備設置申込書(様式第7号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申込書が提出されたときは、その内容を審査し、設置の可否を決定し、小笠原村ケーブルテレビ設備設置承認・不承認通知書(様式第8号)により申込者に通知しなければならない。

(移設の手続等)

第11条 条例第15条第1項の規定による移設の手続きについて、利用者は、小笠原村ケーブルテレビ移設・変更申込書(様式第9号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申込書が提出されたときは、その内容を審査し、小笠原村ケーブルテレビ移設又は変更に係る承認・不承認通知書(様式第10号)により利用者に通知しなければならない。ただし、既に伝送施設、V―ONU及びFM告知端末が設置されている住宅への転居等、工事を必要としない変更を除くものとする。

3 条例第15条第2項の規定による移設又は変更に係る費用が生じたため、村長が、利用者に対し納付書を交付したとき、利用者は、指定された期日までに納入しなければならない。

4 前項による納付書を交付するとき、村長は、利用者に対し、移設又は変更に係る費用内訳書を添付しなければならない。

(利用の休止又は解除)

第12条 条例第16条の規定による利用の休止について、利用者は、小笠原村ケーブルテレビ利用休止(再開)(様式第11号)によりその旨を村長に届け出なければならない。

2 条例第16条の規定による利用の解除について、利用者は、小笠原村ケーブルテレビ利用解除届(様式第12号)によりその旨を村長に届け出なければならない。

この規則は、平成23年4月1日より施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。第6条第1項及び第3項の規定は、平成26年4月分の料金から適用し、同年3月分以前の料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月6日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年6月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小笠原村ケーブルテレビ条例施行規則

平成23年3月29日 規則第3号

(令和6年6月19日施行)