○小笠原村ケーブルテレビ条例施行規則
平成23年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村ケーブルテレビ条例(平成23年小笠原村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。
(施設負担金)
第4条 条例第8条第3項に規定する施設負担金の徴収方法等について、利用者は、村長が交付した納付書により、指定された期日までに納入しなければならない。
(1) 月額利用料で納める者は、毎月末までにその月分を納入しなければならない。月末が土・日曜及び祝日の場合は、翌営業日を納期の末日とする。
(2) 年払い利用料で納める者は、5月末までにその年払い分を納入しなければならない。5月末が土・日曜及び祝日の場合は、翌営業日を納期の末日とする。
(3) 口座振替を希望するものは、利用する金融機関により村長が指定する預金口座振替申込書及び預金口座振替依頼書を、金融機関に提出しなければならない。
(利用の停止又は利用の取消)
第7条 条例第11条第3号の規定による利用の停止について、村長は、利用料を滞納したものに対し、納入するまでケーブルテレビの利用を停止するものとする。
2 前項に規定する停止の期間は1年間を限度とし、これを経過したとき、村長は、利用承認の取消を行うものとする。
3 条例第15条第2項の規定による移設又は変更に係る費用が生じたため、村長が、利用者に対し納付書を交付したとき、利用者は、指定された期日までに納入しなければならない。
4 前項による納付書を交付するとき、村長は、利用者に対し、移設又は変更に係る費用内訳書を添付しなければならない。
附則
この規則は、平成23年4月1日より施行する。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。第6条第1項及び第3項の規定は、平成26年4月分の料金から適用し、同年3月分以前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月6日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。