○小笠原村有料老人ホーム条例施行規則
平成22年9月30日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村有料老人ホーム条例(平成22年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め、小笠原村立有料老人ホーム太陽の郷(以下「ホーム」という。)の適正な管理運営を図ることを目的とする。
(居室の定員)
第3条 条例第4条に規定する定員について、居室の種類及び種類ごとの定員等は次のとおりとする。
居室の種類 | 居室の定員 | 居室の室数 | 入居定員数 |
1 個室 | 1人 | 6室 | 6人 |
2 相部屋 | 2人 | 4室 | 8人 |
(入居対象者)
第4条 条例第5条第1号(エ)に規定する村長が必要と認めた者は、居宅において介護が困難など、ホームにおいて介護を受ける必要性が高い者とする。
(1) 昭和43年6月26日以降、小笠原村内に一定の年数以上(おおむね10年程度)居住していたおおむね65歳以上の者で、介護保険法第19条第1号の規定により、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について市町村の認定を受けており、かつ、小笠原村の区域外に所在する介護施設等に入所している者
(2) 現にホームに入居している者の配偶者等のうち、入居している者の心身の状況、その配偶者等の状況等を総合的に勘案し、村長がその入居を必要と認めた者
3 前項第2号において、配偶者等を入居させる必要を認めた場合、入居者及び配偶者等の利用する居室は相部屋とし、入居できる配偶者等は1名限りとする。
(入居審査会)
第8条 条例第6条第2項に規定する入居審査会の設置及び運営に関する必要な事項は、村長が別に定める。
(契約書)
第9条 条例第9条に規定する入居に関する契約に係る契約書は、村長が別に定める。
(使用料の納入方法)
第11条 条例第14条に規定する所定の方法は、納付書又は自動払込による方法とする。
(使用料の日割計算)
第12条 入居者等のホームに入居する日が月の初日でない場合又は退所する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。
2 前項の規定により算出して得た額の1円未満の額は、切り捨てるものとする。
2 条例第3条の規定によりホームが入居者に提供するサービスの全部もしくは一部を、ホームに代わり配偶者等が代行した場合においても、入居者本人の介護サービス利用料は免除もしくは減額することはしない。
(実費相当の徴収)
第14条 村長は、条例第12条に規定する使用料のほかに、費用の徴収を必要と認める場合は、実費相当額を徴収することができる。
(1) 使用料の減額
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による同法の保護を必要とする状態の者で、現にその保護を受けている者は、その保護の金額と使用料との差額を減額する。
イ 世帯構成員の総月収額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により、その世帯について算出した額の、100パーセントを超え130パーセント未満である世帯に属する者にあつては50パーセント、130パーセント以上170パーセント未満である世帯に属する者にあつては30パーセントをそれぞれ減額する。
ウ その他特別の理由があり、特に村長が必要と認めた場合において、必要と認める額を減額する。
(2) 使用料の免除
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による同法の保護を必要とする状態の者で、現にその保護を受けていない場合
イ その他特別の理由がある場合で、特に村長が必要と認めた場合
(運営懇談会)
第18条 条例第15条に規定する運営懇談会の設置及び運営に関する必要な事項は、村長が別に定める。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
別表第1
サービスの種別 | サービスの内容 |
1 介護に関するサービス | 巡回、食事介助、排泄介助、おむつ交換、清拭、入浴介助、機械入浴介助、身辺介助(体位交換、居室からの移動、衣類の着脱、身だしなみなど)、機能訓練、協力医療機関への通院介助、緊急時対応など |
2 生活に関するサービス | 居室清掃、リネン交換、居室配膳・下膳、おやつの提供、買物代行(父島内)、役所手続代行(父島内)、金銭・預金管理など |
3 健康管理に関するサービス | 健康診断、健康相談、生活指導、栄養指導、服薬支援、生活リズムの記録など |
4 入退院時、入院中に関するサービス | 協力医療機関への移送、協力医療機関での入退院時の同行、協力医療機関での入院中の洗濯物交換・買物、協力医療機関での入院中の見舞い訪問など |