○小笠原村有料老人ホーム条例

平成22年3月10日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、小笠原諸島の特異な歴史に関与してきた高齢者の特殊な事情にかんがみ、高齢者を入居させ、入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜を供与する有料老人ホーム(以下「ホーム」という。)の設置に必要な事項を定め、もつて高齢者の心身の健康を保持し、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小笠原村立有料老人ホーム 太陽の郷

位置 東京都小笠原村父島字清瀬

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、ホームに高齢者を入居させ、食事や入浴の提供を行うもののほか、次の各号のサービスを提供する。

(1) 介護に関するサービス

(2) 生活に関するサービス

(3) 健康管理に関するサービス

(4) 入退院時、入院中に関するサービス

(5) 前各号のほか、村長が必要と認めるサービス

2 前項各号の具体的なサービスの内容は、村長が別に定める。

(定員)

第4条 ホームの定員は、14名とする。

(入居対象者)

第5条 ホームに入居できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次の要件をすべて満たしている者

(ア) 村内に居住している者

(イ) おおむね65歳以上の者

(ウ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1号の規定により、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定を受けている者

(エ) 村長が必要と認めた者

(2) 前号のほか、第1条の目的の趣旨に沿う者のうち、村長が特に必要と認めた者

(入居の申請及び承認)

第6条 ホームに入居を希望する者は、あらかじめ村長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、適正な入居の承認の可否を決定するため、入居審査会を設置するものとする。

3 村長は、第1項の申請を受けたとき、その承認の可否を審査するにあたり、入居審査会の意見を聴取しなければならない。

(入居の制限)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホームの入居を拒否することができる。

(1) ホームの入居者の数が、定員に達しているとき。

(2) 長期的に加療が必要な慢性的な疾患等を有しているとき。

(3) 伝染性疾患を有しているとき。

(4) 施設内での秩序を乱すおそれがあるとき。

(5) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(6) 前各号のほか、村長が管理運営上、その入居を不適当と認めたとき。

(入居の条件)

第8条 村長は、ホームの入居を承認する場合において、必要な条件を付けることができる。

(契約の締結)

第9条 ホームの入居の承認を受けた者は、村長と入居に関する契約を締結しなければならない。

(入居する権利の譲渡の禁止)

第10条 ホームの入居の承認を受けた者は、その入居の権利を譲渡し、または転貸してはならない。

(入居の承認の取消し等)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居の条件を変更し、または入居の承認を取り消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 入居の要件または入居の条件もしくは村長の指示に違反したとき。

(3) 前各号のほか、村長が管理運営上、入居を不適当と認めたとき。

(使用料)

第12条 ホームに入居した者は、別表第1に定める入居利用料及び別表第2に定める介護サービス利用料を、使用料として納めなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第13条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の納期等)

第14条 使用料は、当該月の翌月末日までに、所定の方法により、納めなければならない。

2 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の徴収を猶予することができる。

(運営懇談会)

第15条 村長は、ホームの適正かつ円滑な運営を図るため、運営懇談会を設置するものとする。

(損害賠償の義務)

第16条 入居者は、ホームの利用に際して、施設、設備等に損害を与えたときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が止むを得ない理由があると認めるときは、その額を減額しまたは免除することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、小笠原村規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第14号で平成22年10月1日から施行)

(平成23年12月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

利用料区分

月額金額(1人あたり)

個室の場合

2人部屋の場合

入居利用料

次の項目の合算額

次の項目の合算額

(1) 居住費

26,000円

16,000円

(2) 管理費

26,000円

23,000円

(3) 食費

1食500円

1食500円

注:2人部屋を個室として利用する際の利用料区分は、個室の場合に準ずる。

別表第2(第12条関係)

利用料区分

月額金額(1人あたり)

要介護状態区分

介護サービス利用料

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

17,130円

19,230円

21,330円

23,400円

25,530円

小笠原村有料老人ホーム条例

平成22年3月10日 条例第9号

(平成23年12月12日施行)