○中ノ平自立支援農業団地条例施行規則
平成22年6月10日
規則第9号
中ノ平自立支援農業団地条例施行規則(平成13年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、中ノ平自立支援農業団地条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 条例第3条第1項第3号の就農実績とは、次の各号の一に該当することをいう。
(1) 10アール以上の農地について自らの名義による所有権又は賃借権を有し、かつ、現に当該農地を耕作していること
(2) 年間180日以上耕作に従事していること
(3) 自ら生産した農作物の出荷額が年間50万円以上であること
2 条例第3条第1項第3号の農作業従事の実績とは、次の各号の一に該当することをいう。
(1) 5アール以上の農地について自らの名義による所有権又は賃借権を有し、かつ、現に当該農地を耕作していること
(2) 年間120日以上耕作に従事していること
(3) 自ら生産した農作物の出荷額が年間15万円以上であること
2 村長は、前項の報告において農業経営の状況の把握に必要な資料の添付を求めることができるものとする。
(使用料の納入方法)
第6条 条例第8条第1項の使用料は、毎年度納付書発行日より30日以内に納入しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、納付期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。