○中ノ平自立支援農業団地条例施行規則

平成22年6月10日

規則第9号

中ノ平自立支援農業団地条例施行規則(平成13年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中ノ平自立支援農業団地条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 条例第3条第1項第3号の就農実績とは、次の各号の一に該当することをいう。

(1) 10アール以上の農地について自らの名義による所有権又は賃借権を有し、かつ、現に当該農地を耕作していること

(2) 年間180日以上耕作に従事していること

(3) 自ら生産した農作物の出荷額が年間50万円以上であること

2 条例第3条第1項第3号の農作業従事の実績とは、次の各号の一に該当することをいう。

(1) 5アール以上の農地について自らの名義による所有権又は賃借権を有し、かつ、現に当該農地を耕作していること

(2) 年間120日以上耕作に従事していること

(3) 自ら生産した農作物の出荷額が年間15万円以上であること

(許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、ほ場の就農又は研修利用の許可を受けようとする者は、就農(研修利用)許可申請書(別記第1号様式)により村長に申請しなければならない。

2 条例第5条第2項及び第3項により、引き続きほ場の就農又は研修利用の許可を受けようとする者は、継続就農(研修利用)許可申請書(別記第2号様式)により村長に申請しなければならない。

3 条例第5条第4項の規定により、ほ場の就農又は研修利用の辞退の許可を受けようとする者は、就農(研修利用)辞退許可申請書(別記第3号様式)により村長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 村長は、条例第5条第1項の規定により、ほ場の就農を許可したときは、就農許可証(別記第4号様式)を、研修利用を許可したときは、研修利用許可証(別記第5号様式)を交付する。

2 村長は、条例第5条第4項の規定により、ほ場の就農の辞退又は研修利用の辞退を許可するときは、就農・研修利用辞退許可証(別記第6号様式)を交付する。

(利用状況の報告)

第5条 条例第6条の2の規定による報告は、前年度の状況について4月30日までに営農状況報告書(別記第7号様式)を提出するものとする。

2 村長は、前項の報告において農業経営の状況の把握に必要な資料の添付を求めることができるものとする。

(使用料の納入方法)

第6条 条例第8条第1項の使用料は、毎年度納付書発行日より30日以内に納入しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、納付期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の還付手続)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第8号様式)による申請書を村長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中ノ平自立支援農業団地条例施行規則

平成22年6月10日 規則第9号

(令和4年3月31日施行)