○中ノ平自立支援農業団地条例

平成13年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 小笠原村内における就農者の自立及び新規就農予定者の研修を支援し、もつて、農業振興を図るため、農業団地を設置する。

(名称、位置及び施設の種類)

第2条 農業団地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中ノ平自立支援農業団地

位置 東京都小笠原村母島字中ノ平

施設の種類 ほ場及び共同利用施設(鉄骨ハウス)

(資格)

第3条 ほ場の就農の許可を受けようとする者は、次の各号のすべてに該当しなければならない。

(1) 小笠原村に在住していること。

(2) 就農の許可をした日以降に母島に居住することができること。

(3) 申請の日以前に小笠原村において、農業経営の経営主として1年以上の就農実績があること若しくは3年以上の農作業従事の実績があること、又は就農に資する充分な能力があると小笠原村長(以下「村長」という。)が特に認めた場合。

(4) 農地の安定確保又は規模拡大を望んでいること。

(5) 農業団地とは別に、自ら農地を所有又は安定確保できるまでの間、意欲的に就農できること。

2 ほ場の研修利用許可を受けようとする者は、次の各号のすべてに該当しなければならない。

(2) ほ場の研修利用の許可をした日以降に母島に居住することができること。

(3) 農業技術の習得及び自立に向け意欲的に研修できること。

(4) 小笠原村において、就農する意思を持つていること。

(許可条件)

第4条 ほ場の就農の許可条件は、次の各号とする。

(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定により農地中間管理機構の指定を受けた一般社団法人東京都農業会議を通じて、一般社団法人東京都農業会議農地中間管理事業規程(平成30年4月1日施行)に基づく賃貸借の設定を受けること。

(2) 農業団地を管理する組合(以下「組合」という。)を結成し、加入すること又は組合が既に存在する場合は、これに加入すること。

(3) その他、村長が指示する事項。

2 ほ場の研修利用の許可の条件は次の各号とする。

(1) 組合に加入すること。

(2) その他、村長の指示する事項。

(許可)

第5条 ほ場で就農を行おうとする者又は研修利用をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 就農の許可の期間は6年間とする。ただし、就農の許可の期間満了後も引き続き就農が必要と認められる場合、村長は引き続き6年間を限度として就農の継続を許可することができる。

3 ほ場の研修利用の許可の期間は3年間とする。ただし、利用の許可の期間満了後も引き続き就農準備が必要と認められる場合、村長は引き続き3年間を限度として利用の継続を許可することができる。

4 前3項の規定により許可を受けた者が、ほ場の就農又は研修利用を辞退する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

5 村長は、第2項の規定による就農の許可の期間が満了した者及び前項の規定による就農を辞退した者に対し、新たに就農を許可することができる。

(共同利用施設の利用)

第6条 共同利用施設の利用については、ほ場の就農の許可を受けた者(以下「就農者」という。)が利用することができるものとする。ただし、共同利用施設に空きが生じた場合など、就農者の利用を妨げない範囲で利用が可能な場合は、ほ場の研修利用の許可を受けた者(以下「研修生」という。)についても共同利用施設を利用させることができる。

2 共同利用施設の利用の条件は次のとおりとする。

(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定により農地中間管理機構の指定を受けた一般社団法人東京都農業会議を通じて、一般社団法人東京都農業会議農地中間管理事業規程(平成30年4月1日施行)に基づく賃貸借の設定を受けること。

(2) 組合に加入していること。

(3) その他、村長が指示する事項。

3 共同利用施設の利用をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

4 共同利用施設の利用期間は、ほ場の就農の許可の期間と同じとする。

5 研修生の共同利用施設の利用については、前3項の規定にかかわらず村長が別に定める。

第6条の2 就農者及び研修生は、就農又は利用の許可を受けたほ場及び共同利用施設の利用の状況について、1年毎に村長に報告しなければならない。

(使用の制限)

第7条 村長は、次の各号の一に該当するときは、農業団地での就農又は研修利用を許可しない。

(1) 使用目的が農業用耕作又は研修目的以外と認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他村長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 第5条第1項の規定により許可を受けた就農者及び第6条第3項の規定により許可を受けた就農者は、それぞれ別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 第5条第1項の規定により許可を受けた研修生のほ場及び共同利用施設の使用料は無料とする。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他事故など、就農者の責によらない理由により使用できなかつたとき。

(2) 公益上その他やむを得ない理由により就農を取消し、又は就農を中止させたとき。

(3) その他、村長が特に必要と認めるとき。

(許可の取り消し等)

第10条 村長は、次の各号の一に該当するときは、就農又は研修利用の許可を取消し、又は中止させることができる。

(1) この条例、又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的、就農又は研修利用の条件に違反したとき。

(3) 農業団地の施設をき損する恐れがあるとき。

(4) 災害その他の事故により、農業団地の使用ができなくなつたとき。

(5) 前各号のほか、村長が特に必要と認めるとき。

(土地形状及び設備の変更禁止)

第11条 就農者又は研修生は、土地形状の変更及び農業団地に特別の施設をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の許可を受けたときは、この限りではない。

(返還及び原状回復)

第12条 就農者又は研修生は、ほ場の就農又は研修利用の許可の期間が終了したとき、ほ場の就農の辞退の許可又は研修利用の辞退の許可を受けたとき並びに共同利用施設の使用を終了したときは、直ちにほ場及び共同利用施設を原状に回復し、村長に返還しなければならない。第10条の規定により就農又は研修利用の許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも同様とする。ただし、村長が特に認めた場合は、原状回復については、この限りではない。

(損害賠償)

第13条 就農者又は研修生は、就農又は研修に際し農業団地の施設等に損害を与えたときは、村長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年6月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

年間使用料

ほ場

区画割り当て面積1平方メートルにつき12円

共同利用施設

利用面積1平方メートルにつき38円

中ノ平自立支援農業団地条例

平成13年3月26日 条例第8号

(令和7年6月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産業
沿革情報
平成13年3月26日 条例第8号
平成13年12月18日 条例第20号
平成14年9月19日 条例第21号
平成14年12月18日 条例第37号
平成15年3月18日 条例第7号
平成22年6月10日 条例第16号
平成27年9月11日 条例第23号
令和4年3月23日 条例第6号
令和5年3月20日 条例第2号
令和7年6月18日 条例第7号