○小笠原村立診療所条例施行規則
平成22年3月31日
規則第4号
小笠原村立診療所条例施行規則(昭和44年小笠原村規則第1号)の全部を改正する。
(使用料及び手数料)
第1条 小笠原村立診療所条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定により村長が定める使用料及び手数料は、次のとおりとする。
2 条例第5条第3項に規定する食事の提供に要した費用は、1食500円とする。
(1) 使用料及び手数料の免除
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で、現にその保護を受けていない者
イ 災害等不時の事故によつて生計困難となつた者
ウ その他特別の理由がある場合で、特に村長が必要と認める者
(2) 使用料及び手数料の減額
世帯構成員の総月収額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により、その世帯について算出した額の、100パーセントを超え130パーセント未満である世帯に属する者にあつては50パーセント、130パーセント以上170パーセント未満である世帯に属する者にあつては30パーセントをそれぞれ減額する。
(使用料及び手数料の追徴)
第5条 村長は、詐欺その他虚偽の申し出により、使用料及び手数料の減額又は免除を受けたことを発見したときは、納付すべきであつた使用料又は手数料を追徴する。
(委託による診療)
第6条 この規則にかかわらず、村長は、必要があると認めるときは、官公署、団体その他のものから委託を受けた者の診療を行うことができる。この場合における使用料、手数料及びその他の事項は、その都度、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項の規定は、小笠原村規則で定める日から適用する。
附則(平成22年9月30日規則第16号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第17―2号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年4月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月18日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年10月20日規則第22号)
(施行期日)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月19日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、令和4年4月19日から施行する。
附則(令和4年9月1日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月22日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
使用料の種別 | 金額 |
診療料 | 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第85条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項及び第74条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療については、その額に10分の15を乗じて得た額。 |
健康診断料 | 厚生労働大臣が定める算定方法により算定した初診料及び健康診断に要した検査等の額の合計額 |
妊婦健診料 | 5,140円 |
乳児1ヶ月健診料 | 厚生労働大臣が定める算定方法により算出した初診料及び健診に要した検査等の額の合計額 |
産後1ヵ月健診料 | 厚生労働大臣が定める算定方法により算出した初診料及び健診に要した検査等の額の合計額 |
助産師相談料 | 1時間 1,000円 |
助産師施術料 | 30分 1,000円 |
1時間 1,500円 | |
死後措置料 | 1体 3,240円 |
その他 | 厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額 |
別表第2(第1条関係)
物品使用料 | 付添者寝具 | 1泊 100円 |
松葉杖 | 継続する1期間につき 500円 | |
車椅子 | 継続する1期間につき 1,500円 | |
その他 | 厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額 |
別表第3(第1条関係)
手数料の種別 | 内容 | 金額 |
診断書 | 自動車損害賠償責任保険の保険金受給に係る診断書及び生命保険の保険金受給に係る診断書 | 1通 4,500円 |
上記以外の診断書 | 1通 1,100円 | |
証明書 | 自動車損害賠償責任保険の保険金受給に係る証明書及び生命保険の保険金受給に係る証明書 | 1通 4,500円 |
上記以外の証明書 | 1通 1,100円 |
別表第4(第1条関係)
予防接種 | 麻疹 | 1回 6,170円 |
風疹 | 1回 6,290円 | |
麻疹・風疹混合 | 1回 9,860円 | |
おたふく | 1回 6,310円 | |
水痘 | 1回 8,540円 | |
二種混合 | 1回 4,800円 | |
三種混合 | 1回 5,400円 | |
四種混合 | 1回 10,310円 | |
ポリオ | 1回 9,760円 | |
A型肝炎 | 1回 8,480円 | |
B型肝炎(ビームゲン)0.5ml | 1回 5,670円 | |
B型肝炎(へプタバックス) | 1回 5,810円 | |
季節性インフルエンザ(3歳未満) | 1回目4,030円 2回目1,870円 | |
季節性インフルエンザ(3歳以上) | 1回目4,850円 2回目2,690円 | |
日本脳炎 | 1回 6,780円 | |
破傷風 | 1回 4,190円 | |
肺炎球菌 | 1回 8,340円 | |
BCG | 1回 10,350円 | |
アクトヒブ | 1回 8,600円 | |
子宮頚がん(サーバリックス) | 1回 16,920円 | |
子宮頚がん(ガーダシル) | 1回 16,920円 | |
子宮頸がん(シルガード9) | 1回 27,370円 | |
小児肺炎球菌(プレベナー) | 1回 11,090円 | |
狂犬病 | 1回 16,230円 | |
ロタテック | 1回 9,430円 | |
ロタリックス | 1回 14,160円 | |
髄膜炎菌(メンクアッドフィ筋注) | 1回 25,410円 | |
帯状疱疹(シングリックス) | 1回 22,420円 |