○小笠原村立診療所条例

平成22年3月10日

条例第8号

小笠原村立診療所条例(昭和43年小笠原村条例第16号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 村内に居住する者(以下「村民」という。)の診療等を行い、村民の健康保持に寄与するため、小笠原村立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(診療所の名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小笠原村診療所

東京都小笠原村父島字清瀬

小笠原村母島診療所

東京都小笠原村母島字元地

(村外居住者の診療)

第3条 村長は、必要がある場合は、村外に居住する者の診療を行うことができる。

(診療等)

第4条 診療所は、次に掲げる診療その他の事業を行うものとする。

(1) 診察

(2) 処置、手術及びその他の治療

(3) 薬剤又は治療材料の支給

(4) 診療所への収容

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 療養または療養の指導及び相談

(7) 各種疾病の予防

(8) 前各号のほか、村長が必要と認める事業

2 診療所は、前項に掲げる診療のほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、次の居宅サービス事業を行うことができる。

(1) 法第8条第4項に規定する訪問看護

(2) 法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導

(3) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション

(4) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護

(5) 法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護

(6) 法第8条の2第6項に規定する介護予防居宅療養管理指導

(7) 法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション

(8) 法第8条の2第10項に規定する介護予防短期入所療養介護

(9) 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション

(10) 法第8条の2第5項に規定する介護予防訪問リハビリテーション

(使用料及び手数料)

第5条 前条第1項の診療を受けた者は、次の範囲内で村長が定める使用料及び手数料を納めなければならない。ただし、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する児童、生徒に係る健康診断及び小笠原村立父島保育園もしくは母島保育園に入所している幼児に係る健康診断の健康診断料、また学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び小笠原村立父島保育園もしくは母島保育園(以下「学校等」という。)の求めにより提出する証明書で、疾病の治癒もしくは学校等が行う行事への参加の可否に係るもの又はこれに類する証明書の手数料は、免除する。

(1) 使用料

 診療料 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第85条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項及び第74条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療については、その額に10分の15を乗じて得た額

 健康診断料及び健康診査料 厚生労働大臣が定める算定方法により算定した初診料及び検査料の合計額に、健康診断に要した薬剤その他の材料の実費相当額を加えた額

 その他 厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額

(2) 手数料

 診断書 1通 4,500円

 証明書 1通 4,500円

 予防接種 厚生労働大臣が定める算定方法により算定した初診料もしくは再診料及び注射料の合計額に、予防接種に要した注射薬その他の材料の実費相当額を加えた額

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及びその他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。

3 村長は、第4条第1項第4号及び第6号の収容又は療養を受けている者あるいは第4条第2項第4号及び第8号の居宅サービス事業を受けている者が食事の提供を受けた場合、規則で定めるところにより、食事の提供に要した費用を徴収することができる。

4 村長は、前各項の規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を別に定める。

(介護保険法にかかる使用料及び手数料)

第5条の2 第4条第2項の居宅サービス事業を利用した者は、次の使用料を納めなければならない。

(1) 第4条第2項第1号から第3号に規定する居宅サービス事業

法第41条第4項第1号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 第4条第2項第4号に規定する居宅サービス事業

法第41条第4項第2号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 第4条第2項第5号から第7号に規定する居宅サービス事業

法第53条第2項第1号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 第4条第2項第8号に規定する居宅サービス事業

法第53条第2項第2号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(5) 第4条第2項第9号に規定する居宅サービス事業

法第41条第4項第1号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(6) 第4条第2項第10号に規定する居宅サービス事業

法第53条第2項第1号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

2 法の規定に基づき、市町村が診療所の医師に求めた主治医意見書の手数料は、次のとおりとする。

(1) 在宅の者に係る主治医意見書

 新規の申請の場合 5,500円

 更新の申請の場合 4,400円

 変更の申請の場合 4,400円

(2) 施設入所者に係る主治医意見書

 新規の申請の場合 4,400円

 更新の申請の場合 3,300円

 変更の申請の場合 3,300円

(3) 法第27条第3項のただし書きに該当する者に係る主治医意見書診療所の医師が主治医意見書の記載に要した診療の費用の額に相当する額(診療の費用の額は、第5条第1項第1号に規定する診療料の額とする。)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る手数料)

第5条の3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第2項に基づき、市町村が診療所の医師に求めた医師意見書の手数料は、次のとおりとする。

(1) 在宅の者に係る医師意見書

 新規の申請の場合 5,500円

 更新の申請の場合 4,400円

 変更の申請の場合 4,400円

(2) 施設入所者に係る医師意見書

 新規の申請の場合 4,400円

 更新の申請の場合 3,300円

 変更の申請の場合 3,300円

(使用料及び手数料の減免)

第6条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額又は免除することができる。

(使用料及び手数料の納期等)

第7条 使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書等の交付を受けた都度これを納めなければならない。ただし、入院している者の使用料については、退院の際までに納めなければならない。

2 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。

(入院拒絶等)

第8条 次の各号の一に該当する場合は、村長は、入院を拒絶し、または退院を命ずることができる。

(1) 入院者が定員に達したとき。

(2) 入院または在院を不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第1号から第8号及び第5条第3項並びに第5条の2第1項第1号から第4号の規定は、小笠原村規則で定める日から適用する。

(平成24年9月14日条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第38号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

小笠原村立診療所条例

平成22年3月10日 条例第8号

(令和元年12月13日施行)