○非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第7号
非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和43年小笠原村規則第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成20年小笠原村条例第1号。以下「条例」という。)第24条第8項及び第29条の規定に基き、公務災害補償審査会の組織及び運営、補償の手続きその他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公務上の災害の範囲)
第3条 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。
(通勤による災害の範囲)
第4条 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
(1) 通勤による負傷に起因する疾病
(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(就業の場所から勤務場所への移動等)
第5条 条例第3条第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所
イ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所
2 条例第3条第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項
(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3 条例第3条第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員との均衡上必要があると認められる職員により行なわれるものであることとする。
(日常生活上必要な行為)
第6条 条例第3条第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて、規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行なわれる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業訓練施設において行なわれる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(災害の報告)
第7条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、すみやかに報告をさせなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。
2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
(1) 実施機関の長の職氏名
(2) 被災職員の氏名
(3) 傷病名
(4) 災害発生年月日
(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由
第2章 補償及び福祉事業
(療養の方法)
第9条 療養補償たる療養は、村長の指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定医療機関」という。)又は村長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行なう者をいう。以下同じ。)において行なう。
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第10条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第7条第1項の規定により村長が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。
(休業補償を行なわない場合)
第11条 条例第10条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(葬祭補償の額)
第13条 条例第20条に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第15条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第16条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行なわなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第17条 条例第21条において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、申請書(遺族補償年金の支給停止の解除を申請する場合にあつては、これらの申請書及び年金証書)を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なつた者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第18条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第19条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第20条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(定期報告)
第21条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第22条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治つた場合
イ その障害の程度に変更があつた場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第16条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第16条第1項第4号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(福祉事業の種類)
第23条 条例第22条の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 外科後処置に関する事業
(2) 補装具に関する事業
(3) リハビリテーションに関する事業
(4) アフターケアに関する事業
(5) 休業援助金の支給
(6) 在宅介護を行なう介護人の派遣に関する事業
(7) 奨学援護金の支給
(8) 就労保育援護金の支給
(9) 傷病特別支給金の支給
(10) 障害特別支給金の支給
(11) 遺族特別支給金の支給
(12) 障害特別援護金の支給
(13) 遺族特別援護金の支給
(14) 傷病特別給付金の支給
(15) 障害特別給付金の支給
(16) 遺族特別給付金の支給
(17) 障害差額特別給付金の支給
(18) 長期家族介護者援護金の支給
(福祉事業の実施)
第24条 実施機関は、福祉事業を行なうに当たつては、その内容について村長と協議しなければならない。
(福祉事業の申請等)
第25条 条例第22条の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の申請を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。
第3章 審査会
(審査会の招集等)
第26条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
(審査の申立)
第27条 補償の実施について不服がある者が条例第23条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属
(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
(3) 補償に関する当局の措置
(4) 申立ての趣旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 請求の年月日
3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。
第4章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第28条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく実施機関に届け出なければならない。
(旅費の支給)
第29条 条例第25条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第19号)の定めるところによる。
(1) 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者
(2) 療養開始後3日以内に死亡した者
(3) 休業補償を受けない者
(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
2 条例第28条第1項に規定する規則で定める額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業保障の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
(実施機関の助力等)
第32条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、実施機関は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。
2 実施機関は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明しなければならない。
3 前2項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。
(記録簿)
第33条 実施機関は、災害補償記録簿及び福祉事業記録簿並びに年金記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 公務上の負傷に起因する疾病
(2) 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
ア 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
イ 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
ウ レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
エ マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
オ 村長の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
カ 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
キ 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
ク 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
ケ 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
コ 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
サ 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
シ 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
ス アからシまでに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(3) 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
ア 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
イ 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行なう業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
ウ チェーンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害
エ せん孔、タイプ、電話交換、電信等の業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた手指のけいれん、手指、前腕等のけん、けんしよう若しくはけん周囲の炎症又は頸肩腕症候群
オ アからエまでに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業状態の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(4) 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
ア 村長の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、村長が定めるもの
イ ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
ウ すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
エ たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
オ 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
カ 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
キ 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
ク アからキまでに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(5) 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は村長の定めるじん肺の合併症
(6) 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
ア 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
イ 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
ウ 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
エ 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
オ アからエまでに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原菌にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(7) がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
ア ベンジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
イ ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
ウ 4―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
エ 4―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
オ ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
カ ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
キ 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ
ク ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
ケ 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ
コ 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ又は甲状腺がん
サ すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
シ アからサまでに掲げるもののほか、がん現性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(8) 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
別表第2(第12条関係)
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの 3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの 3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |