○小笠原村村営住宅条例施行規則
平成18年6月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村村営住宅条例(平成18年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募の公告)
第2条 条例第5条の村営住宅(以下「住宅」という。)の使用申込者の公募は、告示によつて行う。
(1) 村広報誌による公募
(2) 村掲示板による公募
(3) 村ホームページによる公募
3 前2項の公募に当つては住宅の所在地、使用料、申込者の資格、申込期日、その他必要な事項を公示するものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) 婚姻を証明する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(抽選)
第4条 条例第7条の規定により使用対象者の決定について抽選を行う場合は、公開により行うものとする。
(補欠者の使用)
第5条 前条の規定により使用予定者を決定する場合は、併せて若干人の補欠者を抽選により定め、その順位を定める。
2 使用者は、連帯保証人が死亡したとき、その他連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を有する連帯保証人を定めて、連帯保証人変更届(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
3 使用者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに村長に通知しなければならない。
(1) 使用者が地震、暴風雨及び火災等の災害による被害を受けたとき 全額
(2) 使用者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き10日以上村営住宅の全部又は一部を使用することができないとき 使用することができない日数の日割計算額
(3) 使用者が失職、疾病、その他の事由により著しく生活困窮の状態にあるとき 半額
(4) 前各号のほか村長が特別の事情があると認めたとき 全額又は半額
(住宅同居許可申請書)
第10条 条例第14条第1項第1号の規定により使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする使用者は、住宅同居許可申請書(第9号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の住宅同居許可申請書の提出があつた場合において、同居しようとする者が使用者又は同居者と婚姻をした者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であるとき又は養子縁組をした者であるときは、同居の許可をすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、村長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を付けて同居の許可をすることができる。
(住宅模様替え又は住宅敷地内工作物設置の許可)
第11条 条例第1条第1項第2号の規定により住宅の模様替え又は住宅の敷地内における工作物の設置をしようとする使用者は、住宅模様替え・住宅敷地内工作物設置申請書(第11号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請を受けた場合、住宅の模様替え又は敷地内における工作物の設置をしても住宅の維持に支障がなく原状に復することが容易であると認めるときに限り、許可することができる。
(届出事項)
第12条 使用者は、次の各号に定める事項が発生した場合には、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 住宅を1月以上使用しない場合
(2) 使用者又は同居者に出産、死亡又は転出の事実があつた場合
(3) 使用者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。