○小笠原村村営住宅条例
平成18年6月14日
条例第22号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、小笠原村村営住宅(以下「村営住宅」という。)及び共同施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 村営住宅 村が建設を行い、住宅に困窮する者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 村営住宅の使用者の共同福祉のために設置した施設をいう。
(設置)
第3条 村営住宅の名称、位置及び戸数は、別表1のとおりとする。
(使用の許可)
第4条 村営住宅を使用しようとする者は、小笠原村長(以下「村長」という。)の許可を受けなければならない。
(使用申込み)
第5条 村営住宅の使用申込みは、公募によるものとする。ただし、村長は、災害、その他特別な事情があると認めた者に対しては、公募を行わないで村営住宅を使用させることができる。
2 前項の公募の方法及び手続きは、村長が別に定める。
(申込者の資格)
第6条 村営住宅の使用申込者は、申し込みをした日において、次の各号の要件を備えているものでなければならない。
(1) 村税等の村に対する債務をすべて完納していること。
(2) 村に住所を有する者であること。
(使用対象者の選考)
第7条 村長は前条による申込者が、入居可能数を超える場合は抽選により使用対象者を決定するものとする。
(使用手続)
第8条 前条の規定により村営住宅の使用対象者として決定された者は、村に住所を有し、かつ、使用許可を受けた者と同程度以上の収入を有する連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。
2 村長は、前項の手続きを完了した者に対し、村営住宅の使用を許可する。
3 村営住宅の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、許可の日から15日以内に当該住宅の使用を開始しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(使用料の決定)
第9条 村営住宅の月額の使用料は、別表2のとおりとする。
(使用料の徴収)
第10条 使用料は、村営住宅の使用許可の日から徴収する。
2 使用料は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。
3 使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。
4 使用者が第16条に規定する手続きを執らないで無断で村営住宅の使用を廃止した場合は、その事実を知つた日までの使用料を徴収する。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減額又は免除し、若しくは使用料の徴収を猶予することができる。
(1) 使用者が地震、暴風雨及び火災等の災害による被害を受けたとき。
(2) 使用者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き10日以上村営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) 使用者が失職、疾病、その他の事由により著しく生活困窮の状態にあるとき。
(4) 前各号のほか村長が特別の事情があると認めたとき。
2 前項の使用料の徴収猶予期間は、6月を超えることはできない。
3 村長は必要に応じ減免又は徴収猶予とするに足りる証拠書類等の提出を求めることができる。
(費用負担)
第12条 次の費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 前号のほか村長の指定する費用
(転貸し等の禁止)
第13条 使用者は、村営住宅を転貸し、又は使用権を譲渡することはできない。
(許可事項)
第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2) 村営住宅の模様替え及び敷地内に工作物の設置をしようとするとき。
(3) 前各号のほか村長が許可を受けさせることを必要と認め指示した事項。
(使用者の保管義務)
第15条 使用者は、村営住宅又は、共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき事由により村営住宅又は共同施設を滅失、き損したときは、使用者は、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(住宅の返還)
第16条 使用者は、村営住宅を返還しようとする場合は、14日前までに村長に届け出て当該住宅の検査を受けなければならない。
2 使用者は、敷地内に工作物があるときは、これを撤去して原状に復さなければならない。
3 前項の撤去に要した費用は、使用者の負担とする。
(明渡し請求権)
第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対して使用許可を取り消すことができる。
(1) 不正行為により入居したとき。
(2) 正当な事由がなく使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 許可なく1月以上村営住宅を使用しないとき。
(4) 村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) この条例の規定又は村長の指示に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、明け渡しの請求を受けた者は、ただちに住宅を明け渡さなければならない。この場合、使用者又は当該住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。
(住宅の検査)
第18条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村職員のうちから村長の指定した者に、村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、既に使用している村営住宅に立入るときは、あらかじめ当該住宅の使用者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、身分証明書を携帯し、使用者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
2 小笠原村一時宿泊所条例(昭和45年10月12日条例第10号)は、廃止する。
別表1(第3条関係)
名称 | 位置 | 戸数 |
村営住宅1号 | 東京都小笠原村父島字奥村 | 8 |
別表2(第9条関係)
名称 | 使用料 |
村営住宅1号 | 月額 25,000円 |