○小笠原村指定管理者選定委員会規則
平成18年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第14号)第4条及び第5条の規定による指定管理者の候補者の選定を公正かつ適正に行うため、小笠原村指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 村民課長
(5) 公の施設の担当課長
(委員長の職務等)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長は、副村長をもつて充てる。
3 委員長に事故あるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
(資料の提出及び意見等の聴取)
第5条 選定委員会は、必要に応じ、関係者に資料の提出や出席を求めて意見等を聴くことができる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。