○小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月13日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(候補者の募集)

第2条 村長又は教育委員会(以下「村長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を告示して、指定管理者の候補者を公募するものとする。

(1) 公の施設の名称、所在地その他の概要

(2) 指定管理者が行う業務の範囲

(3) 指定管理者が管理する期間(以下「指定期間」という。)

(4) 指定を受けるために必要な資格

(5) 申請期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長等が必要と認める事項

(申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、規則で定める申請書等により、村長等に申請しなければならない。

(候補者の選定)

第4条 村長等は、前条の規定による申請を受けたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 公の施設について利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限かつ効率的に発揮するものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的及び人的な能力を有していること。

(候補者選定の特例)

第5条 村長等は、前条各号に掲げる基準を満たす者で当該公の施設の性格、事業の内容、規模等に照らし、その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認める法人その他の団体があるときは、第2条の規定による公募によらず、当該団体を指定管理者の候補者として選定することができる。第3条の規定による申請がなかつた場合においても同様とする。

2 前項の規定により候補者を選定する場合においては、村長等は、あらかじめ事業計画等について当該団体と協議しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 村長等は、第4条又は第5条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 村長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。

3 指定管理者の指定には、当該公の施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(協定の締結)

第7条 村長等は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関する次の各号に掲げる事項について協定を締結しなければならない。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 事業報告に関する事項

(3) 指定管理者に支払う管理費用に関する事項

(4) 管理を行うにあたつて保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項

(5) 指定期間並びに指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 村長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(個人情報の取扱い等)

第10条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、当該公の施設の管理にあたつて保有する個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の保有する個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の行う公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3 前2項に定めるもののほか、指定管理者は、当該公の施設の管理に係る情報を適正に管理しなければならない。

(指定の取消し等)

第11条 村長等は、指定管理者が公の施設の管理の適正を期するための指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長等はその賠償の責めを負わない。

3 第7条第2項の規定は、第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において準用する。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、前条第1項の規定によりその指定を取り消されたとき又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた当該公の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は設備に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長等がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月13日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)