○小笠原村情報公開審査会規則
平成15年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村情報公開条例(平成14年条例第24号)第15条及び小笠原村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第4号)第5条その他小笠原村条例で定める事項の規定により、小笠原村情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、地方自治及び情報公開に関して学識経験のある者のうちから、村長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を主宰する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第4条 審査会は、会長が召集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。
4 審査会は、非公開とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月17日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第14号)
(施行期日)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。