○小笠原村の規則を左横書きに改める規則

平成14年12月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際、現に効力を有する小笠原村の規則及び規程(以下「既存の規則等」という。)の形式を左横書きに改めることについて、必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 既存の規則等の形式(既に左横書きになつている表及び様式等を除く。)は、左横書きに改める。

(準用規定)

第3条 前条の場合において、左横書きに伴うその他の形式及び用字その他必要なことは、小笠原村の条例を左横書きに改める条例(平成14年条例第23号)の規定を準用する。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

小笠原村の規則を左横書きに改める規則

平成14年12月26日 規則第15号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年12月26日 規則第15号