○小笠原村の条例を左横書きに改める条例
平成14年12月18日
条例第23号
(形式)
第2条 既存の条例の形式(既に左横書きになつている表及び様式等を除く。)は、左横書きに改める。
(1) 漢数字(固有名詞、数量的な意味の薄い語及び慣用的な語の中に含まれているもの並びに1万未満の端数を含まない数字の万又は億を除く。)は、「アラビア数字」とし、3位ごとに「コンマ」で区切る。
(2) 条例の号番号として用いられる漢数字は、「横かつこで囲んだアラビア数字」を用いる。
(3) 前号に定める号の細分番号として用いられる用字は、「アイウエオ順によるかたかな」を用い、丸かつこで囲んだアラビア数字は用いない。
(4) 「左の」及び「左記」は、「次の」を、「左に」は、「次に」を、「上欄」及び「下欄」は、「左欄」及び「右欄」を用いる。
2 前項に定めるもののほか、既存の条例の用字、用語及び符号その他で左横書き実施に伴い改める必要のあるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものとする。
附則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。