○硫黄島島民平和祈念墓地公園条例施行規則
平成2年12月10日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、硫黄島島民平和祈念墓地公園条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の申請書には、必要に応じ計画書、図面等を添付しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の種類及び数量
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事の実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 公園の復旧方法
(7) その他村長の指示する事項
附則
(施行期日)
この規則は、平成2年12月10日から施行する。