○硫黄島島民平和祈念墓地公園条例

平成2年12月10日

条例第14条

(目的)

第1条 この条例は、硫黄島島民平和祈念墓地公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 前項の公園の区域は、村長が公告する。その区域を変更又は廃止したときも同様とする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他村長が必要と認めること。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 村長は第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 村長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りではない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止め置くこと。

(7) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 村長は、公園の管理のため必要があると認めたときは、その一部若しくは全部の使用を制限し、又は禁止することができる。

(占用の許可)

第6条 公園に、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他小笠原村規則で定める事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出して、その許可を受けなければならない。

(監督処分)

第7条 村長は、次の各号の一に該当する場合においてはこの条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) 使用者又は占用者(以下「使用者等」という。)この条例の規定に違反したとき。

(2) 使用者等が不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。

(3) その他公園の管理上必要があるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

硫黄島島民平和祈念墓地公園

東京都小笠原村硫黄島字西

硫黄島島民平和祈念墓地公園条例

平成2年12月10日 条例第14号

(平成2年12月10日施行)