○小笠原村商工観光会館条例施行規則
平成7年4月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村商工観光会館条例(平成7年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可)
第3条 使用の許可は、原則として申請の順位による。
2 村長は、使用を許可したときは、会館使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料の後納)
第4条 条例第7条第1項ただし書の規定により、使用料を使用後において納付させる場合は、使用しようとする者は、あらかじめ使用料後納申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があつた場合は、使用期間中または使用終了日から5日以内における納入期日を指定して、承認することができる。
(1) 村が使用するとき 免除
(2) 村内の官公署が公益のために使用するとき 免除
(3) 村長が認める公共的な商工業団体及び観光業団体が、会館の設置目的のために研修室を使用すると認められるとき 研修室の使用料を20分の1に減額(10円未満の端数は切り捨てる。)
(4) 研修室の使用許可を受けた者が、会館の設置目的のために会議室を使用するとき 会議室の使用料を免除
(5) その他村長が特に認めたとき 免除または一部減額
(1) 条例第8条第1号に該当する場合 未経過の月または時間の使用料の全額
(2) 条例第8条第2号に該当する場合 全額
(3) 条例第8条第3号に該当する場合 全額
(取消通知)
第7条 条例第10条の規定に基づき、使用の許可を取消し、または使用を中止させる場合は、村長はその理由を付して、使用者に通知するものとする。
(設備の変更等の申請)
第8条 条例第11条ただし書の規定に基づき使用者は、特別の施設をし、または変更を加えようとするときは、第2条の申請と同時にその許可を受けなければならない。
(入場の制限)
第9条 村長は、次の各号の一に相当する者の入場を拒み、または退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他の危険物を所持する者
(2) 他人に危害を及ぼし、または及ぼす恐れのある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(使用者の義務)
第10条 使用者または入場者は、すべて係員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。