○小笠原村商工観光会館条例施行規則

平成7年4月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村商工観光会館条例(平成7年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、小笠原村商工観光会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、使用を開始する日の6ケ月前から3日前までに、会館使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が相当の理由があると認めたときはこの限りではない。

(使用許可)

第3条 使用の許可は、原則として申請の順位による。

2 村長は、使用を許可したときは、会館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の後納)

第4条 条例第7条第1項ただし書の規定により、使用料を使用後において納付させる場合は、使用しようとする者は、あらかじめ使用料後納申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつた場合は、使用期間中または使用終了日から5日以内における納入期日を指定して、承認することができる。

(使用料の減額または免除)

第5条 条例第7条第2項の規定による使用料の減額または免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 村が使用するとき 免除

(2) 村内の官公署が公益のために使用するとき 免除

(3) 村長が認める公共的な商工業団体及び観光業団体が、会館の設置目的のために研修室を使用すると認められるとき 研修室の使用料を20分の1に減額(10円未満の端数は切り捨てる。)

(4) 研修室の使用許可を受けた者が、会館の設置目的のために会議室を使用するとき 会議室の使用料を免除

(5) その他村長が特に認めたとき 免除または一部減額

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1号に該当する場合 未経過の月または時間の使用料の全額

(2) 条例第8条第2号に該当する場合 全額

(3) 条例第8条第3号に該当する場合 全額

2 前項各号による使用料の還付を受けようとする者は、会館使用許可取消申請書(様式第4号)に、すでに交付されている使用許可書を添えて、村長に通知しなければならない。

(取消通知)

第7条 条例第10条の規定に基づき、使用の許可を取消し、または使用を中止させる場合は、村長はその理由を付して、使用者に通知するものとする。

(設備の変更等の申請)

第8条 条例第11条ただし書の規定に基づき使用者は、特別の施設をし、または変更を加えようとするときは、第2条の申請と同時にその許可を受けなければならない。

(入場の制限)

第9条 村長は、次の各号の一に相当する者の入場を拒み、または退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他の危険物を所持する者

(2) 他人に危害を及ぼし、または及ぼす恐れのある者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(使用者の義務)

第10条 使用者または入場者は、すべて係員の指示に従わなければならない。

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成20年11月20日規則第13号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小笠原村商工観光会館条例施行規則

平成7年4月28日 規則第8号

(平成26年3月24日施行)