○小笠原村商工観光会館条例
平成7年3月28日
条例第13号
(設置)
第1条 小笠原村における商工業及び観光業の振興をはかるため、商工観光会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小笠原村商工観光会館
位置 東京都小笠原村父島字東町
(施設)
第3条 会館には、次の施設を設ける。
(1) 研修室(第1、第2、第3研修室)
(2) 会議室
(使用の許可)
第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 第1項の使用許可の期間は、各施設により次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(1) 研修室 1ケ月を単位とし、1回の使用期間は1年を越えないものとする。ただし、その期間を継続して同一の者にこれを許可することができる。
(2) 会議室 1時間を単位とし、1回の使用期間は3日を越えないものとする。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号の一に該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) 使用目的が、商工業及び観光業の振興に合致するものでないと認められるとき。
(2) 公益を害し、または風俗を乱す恐れがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
(使用時間)
第6条 会館の使用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、研修室または会議室の使用許可を受けた者が、その責任において会館を使用するときは、この限りではない。
2 村長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更し、または延長することができる。
2 村長は、規則で定める場合においては、使用料を減額し、または免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 災害その他の事故など、使用者の責によらない理由により使用できなかつたとき。
(2) 公益上その他やむを得ない理由により使用を取消し、または使用を中止させたとき。
(3) 使用者が、使用開始の前日までに使用許可の取消しの申し出をし、村長がこれを認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に会館を使用してはならない。
(使用承認の取消し等)
第10条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、または使用を中止させることができる。
(1) この条例、またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的、または使用の条件に違反したとき。
(3) 建物または付属物をき損する恐れがあるとき。
(4) 災害その他の事故により、会館の使用ができなくなつたとき。
(5) 前各号のほか、村長が特に必要と認めたとき。
(設備の変更禁止)
第11条 使用者は、会館に特別の施設をし、または変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の許可を受けたときはこの限りではない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、ただちに設備等を原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用の許可を取り消され、または使用を中止させられたときも同様とする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、使用に際し会館の施設等に損害を与えたときは、村長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、または免除することができる。
(委託)
第14条 村長は、会館の管理を小笠原村内に所在する商工団体または観光団体に委託することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、小笠原村規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第7号で平成7年5月1日から施行)
附則(平成10年3月26日条例第16号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
区分 | 期間 | 使用料 | |
研修室 | 第1研修室 | 1ケ月 | 121,000円 |
第2研修室 | 1ケ月 | 107,800円 | |
第3研修室 | 1ケ月 | 163,900円 | |
会議室 | 1時間 | 220円 |