○小笠原村海亀解体場条例施行規則
昭和60年5月29日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村海亀解体場条例(昭和59年小笠原条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(使用申請)
第2条 条例第3条の規定により、解体場を使用しようとする者は、解体場使用申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。かつ、販売を目的として解体する者は、魚貝類販売業の許可を得ているものとし、その許可書の写しを申請書に添付しなければならない。
(使用上の注意)
第3条 解体に際しては衛生上の危害の発生を防止するため衛生的かつ、迅速に処理するとともに、解体後は速やかに冷蔵手段を確保しなければならない。
(還付手続)
第4条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は解体場使用料還付申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
(還付基準)
第5条 条例第6条ただし書の規定による既納使用料の還付額は、次に掲げる各号によるものとする。
(1) 条例第6条第1号の場合 全額
(2) 条例第6条第2号の場合 全額
(3) 条例第6条第3号の場合 2分の1
附則
この規則は、公布の日から施行する。