○小笠原村海亀解体場条例

昭和59年9月14日

条例第17号

(目的)

第1条 地場産業の育成に必要な施設として、小笠原村海亀解体場の設置及び使用に関し必要な事項を定める。

(名称、位置及び使用料)

第2条 海亀解体場(以下「解体場」という。)の名称、位置及び使用料は別表のとおりとする。ただし、村長は公益上特に必要と認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用許可)

第3条 解体場を使用しようとする者は、小笠原村規則の定めるところにより申請し、村長の許可を受けなければならない。

(休業日)

第4条 解体場の休業日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(使用時間)

第5条 解体場の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の徴収)

第6条 解体場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用できなくなつたとき。

(2) 使用開始前に使用申請を変更したとき。

(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

(使用許可の取消)

第8条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、解体場の使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は村長の指示に従わなかつたとき。

(2) 災害その他の事故等により解体場の使用に不都合が生じたとき。

(使用の原則)

第9条 解体場の使用に当たつては、すべて関係職員の指示に従わなければならない。

(賠償)

第10条 使用者は、使用に際し解体場及び附帯設備に損害を生ぜしめたときは村長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、村長は賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、小笠原村規則で定める。

この条例は、小笠原村規則で定める日から施行する。

(昭和60年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて既に前納された使用料については、1頭につき1,500円を還付する。

(平成4年3月16日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第15号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

使用料

小笠原村海亀解体場

東京都小笠原村父島字屏風谷

1頭 2,700円

小笠原村海亀解体場条例

昭和59年9月14日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産業
沿革情報
昭和59年9月14日 条例第17号
昭和60年6月21日 条例第13号
昭和61年7月1日 条例第18号
平成4年3月16日 条例第14号
平成10年3月26日 条例第15号
平成26年3月24日 条例第11号