○小笠原村硫黄島旧島民一時宿泊所条例施行規則取扱細則

昭和61年7月1日

規則第11号

(旧島民の範囲)

第1条 小笠原村硫黄島旧島民一時宿泊所条例(昭和61年条例第3号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号に規定する硫黄島旧島民は次の各号の一に該当する者とする。

(1) 昭和19年3月31日に硫黄島及び北硫黄島に住所を有していた者で、昭和43年6月25日に小笠原諸島(小笠原諸島振興特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に定めるものをいう。)以外の本邦の地域に住所を有していた者

(2) 前項に掲げる者の父母、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子及び孫並びにこれらの配偶者

(村長が特に必要があると認めた者の範囲)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する村長が特に必要があると認めた者は、小笠原村に永住しようとする者で、自己の住宅が定まるまでの間を使用しようとする者をいう。

(世帯用の申込者の資格)

第3条 宿泊所(以下「所」という。)のうち世帯用(条例別表に規定するもの。)に申し込むことができる者は、条例第3条に定めるもののほか、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 現に同居し、または同居しようとする親族がある者

(2) 届出をしていないが事実上婚姻関係または養親子関係と同様の事情にある者

(3) 婚姻の予約者

(抽選の順位)

第4条 小笠原村硫黄島旧島民一時宿泊所条例施行規則(昭和61年規則第8号。以下「規則」という。)第4条第1項第2号の規定による抽選は次の基準を満たす者から順位を定める。

(1) 第1順位 硫黄島旧島民

(2) 第2順位 申込の日において2年以上小笠原村に住民を有しているもの

(3) 第3順位 第1順位、第2順位に定める者以外の者

(連帯保証人の資格等)

第5条 条例第5条第2項に規定する連帯保証人は、次の要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営むものであること。

(2) 確実な補償能力を有する者であること。

(使用期間の延長)

第6条 条例第7条に規定する使用期間の延長の期間は、許可する期間の単位の基準を1年とする。

2 村長は条例第7条に規定する使用期間の延長を認めるにあたり、申請者について次の件につき調査を実施し、可否を決定する。

(1) 所の使用の状況

(2) 所の使用料の納入の状況

(3) 村に対する債務の状況

この細則は、公布の日から施行する。

小笠原村硫黄島旧島民一時宿泊所条例施行規則取扱細則

昭和61年7月1日 規則第11号

(昭和61年7月1日施行)