○小笠原村硫黄島旧島民一時宿泊所条例施行規則
昭和61年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村硫黄島旧島民一時宿泊所条例(昭和61年小笠原村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(入居等)
第3条 所の使用を承認された者は、使用承認された日から15日以内に請書(別記第2号様式)を提出して入所し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく転入届又は転居届をしなければならない。
(使用者の決定方法)
第4条 使用者の決定方法は次の方法による。
(1) 村長は、申請書を審査し使用者を決定する。
(2) 使用申込者の数が使用されるべき住宅の戸数を超える場合は、抽選により使用者を決定する。
(使用者の守るべき事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所内の秩序及び風紀をみださないこと
(2) 指定された居室をかえないこと
(3) 所の設備並びに備品等の位置及び形状を変え、若しくはき損し、又は宿泊所以外に持ち出さないこと
(4) 火災その他事故の発生防止に努めるとともに指定された場所以外の場所で火気を用いないこと
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が指示すること
(届出事項)
第7条 使用者は、次に掲げる理由により当該世帯の構成に変動を生じたときは、その事実が発生した日から7日以内に、世帯員変動届(別記第4号様式)を村長に提出しなければならない。
(1) 出生又は死亡
(2) 婚姻又は離婚
(3) 養子縁組又は離婚
(4) 退所
2 使用者は、連帯保証人が死亡し若しくはその資格を欠いたとき、または連帯保証人を変更しようとするときは、すみやかに連帯保証人変更届(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。
(無断退所)
第8条 村長は、利用者が正当な理由なく20日以上不在したときは、これを退所したものとみなす。
(退所の手続)
第9条 利用者は、退所しようとするときは、退職の日の5日前までに退所届(別記第5号様式)を、村長に提出し、居室その他について、検査を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則について必要な事項は、別に細則で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。